国民健康保険(こくみんけんこうほけん)(公的医療保険(こうてきいりょうほけん)

更新日:2026年09月25日

公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)は みんなのお金(かね)で 病気(びょうき)や けがをした人(ひと)を 助(たす)けます。

これに 入(はい)ると、  医療費(いりょうひ)(病院(びょういん)や 薬(くすり)などの お金(かね))が 安(やす)くなります。

日本(にほん)に 住(す)んでいる人(ひと)は みんな、 公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)に 入(はい)らなければなりません。


公的(こうてき)医療(いりょう)保険(ほけん)は、2つ あります。

  1. 健康(けんこう)保険(ほけん)・・・・・会社(かいしゃ)などで 働(はたら)く人(ひと)が 入(はい)ります。 会社(かいしゃ)の 健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)ることができるか どうかは、 会社(かいしゃ)の人(ひと)に 聞(き)いて ください。 手続(てつづ)きの 仕方(しかた)は 会社(かいしゃ)に 聞(き)いて ください。
  2.  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)(国保(こくほ))・・・1の健康(けんこう)保険(ほけん)がない人(ひと)は かならず 入(はい)ります。

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)の人(ひと)が 健康(けんこう)保険(ほけん)に 変(か)わるときは、 国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)を やめる 手続(てつづ)きを してください。

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)る

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に  入(はい)ると、 1人(ひとり)に 1枚(まい) 、次(つぎ)のどれかを もらいます。

  1. 資格(しかく)  確認(かくにん)書(しょ)
  2. 資格(しかく)情報(じょうほう)の  お知(し)らせ

それを 持(も)って 病院(びょういん)に 行(い)くと お金(かね)が 安(やす)くなります。かならず  「国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)証(しょう)」を 持(も)って 病院(びょういん)へ 行(い)きましょう。

※2024年(ねん)12月(がつ)2日(ふつか)から、国民健康保険証(こくみんけんこうほけんしょう)は  なくなりました。くわしいことは、下(した)のページを 見(み)てください。

気(き)をつけてください

マイナンバーカードに 保険証(ほけんしょう)の 利用(りよう)登録(とうろく)(保険証(ほけんしょう)として 使(つか)えるようにする)を した人(ひと)には 「資格(しかく)情報(じょうほう)のお知(し)らせ」が 届(とど)きます。

「資格(しかく)情報(じょうほう)のお知(し)らせ」だけでは、医療(いりょう)機関(きかん)(病院(びょういん)や薬局(やっきょく))に 行(い)くことは できません。必ず、マイナ保険証(ほけんしょう)(保険証(ほけんしょう)の 利用(りよう)登録(とうろく)をした マイナンバーカード)を 一緒(いっしょ)に 持(も)っていきましょう。

保険給付(ほけんきゅうふ

医療費(いりょうひ)

(保険(ほけん)で 払(はら)う お金(かね)と、 あなたが 病院(びょういん)に 払(はら)う お金(かね))

6歳さいまで

(小学校しょうがっこうに 入はいる前まえまでの 子こども)

  • 保険ほけんで 払はらう お金かね…80%
  • あなたが 払はらう お金かね…20%

69歳さいまで

  • 保険ほけんで 払はらう お金かね…70%
  • あなたが 払はらう お金かね…30%

70歳さいから 74歳さいまで

  • 保険
     ほけん
    で 払はらう お金かね…80%(収入しゅうにゅうの 多おおい人ひとは70%)
  • あなたが 払はらう お金かね…20%(収入しゅうにゅうの 多おおい人ひとは30%)

高額(こうがく)療養費(りょうようひ)

1か月(がつ)に 病院(びょういん)に 払(はら)ったお金(かね)が 決(き)められた お金(かね)より 多(おお)いときは、多(おお)く 払(はら)った お金(かね)が 戻(もど)ってきます。医療いりょう費ひを  多おおく  払はらった  家庭かていには  3か月がつよりあとに、 市しから 「お知しらせ」が 届とどきます。 手続てつづきして ください。

病院(びょういん)から「限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)」が 必要(ひつよう)ですと 言(い)われたときは、国保年金課(こくほねんきんか)で 手続(てつづ)きしてください。「限度げんど額がく適用てきよう認定にんてい証しょう」を 病院びょういんへ 見みせて、 市しが 決きめた  お金かねだけ 払はらってください。

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと)が 子(こ)どもを 産(う)んだとき、 病院(びょういん)に払(はら)う お金(かね)を 助(たす)けます。

くわしいことは 病院(びょういん)に 聞(き)いて ください。

出産(しゅっさん)育児(いくじ)一時(いちじ)金(きん)が 出産(しゅっさん)費用(ひよう)(子(こ)どもを 産(う)んだとき 病院(びょういん)に払(はら)う お金(かね))より 多(おお)いときは、 そのお金(かね)が もらえます。

          

例れい)出産しゅっさん費用ひよう=60万円まんえん , 出産しゅっさん育児いくじ一時いちじ金きん=50万円まんえん 

                   60万円まんえん-50万円まんえん=10万円まんえん

*病院びょういんで払はらう お金かねは 10万円まんえんです。

国保( こくほ)年金(ねんきん)課(か)に 知(し)らせて ください。

外国(がいこく)で 子(こ)どもを 産(う)んだ人(ひと)は、 日本(にほん)へ 帰(かえ)ってから 手続(てつづ)きをして ください。

葬祭費(そうさいひ)

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと)が 死(し)んだとき、 葬式(そうしき)を した人(ひと)が 3万円(まんえん)もらえます。

 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)で 手続(てつづ)きして ください。

保険税(ほけんぜい)の 決(き)めかた

保険税(ほけんぜい)の 金額(きんがく)は、次(つぎ)のものを 合(あ)わせたものです。

  • 基礎分(きそぶん
  • 後期高齢者支援金分(こうきこうれいしゃしえんきんぶん
  • 介護納付金分(かいごのうふきんぶん
  • 子育(こそだ)て支援(しえん)納付(のうふ)金分(きんぶん

それぞれの 所得割しょとくわり額がく、均等割きんとうわり額がく、平等割びょうどうわり額がくを 計算けいさんして 合計ごうけいします。

東広島市(ひがしひろしまし)の 保険税(ほけんぜい)の 決(き)め方(かた)

区 分(く ぶん)

税(ぜい)の対象(たいしょう)

基礎分(きそぶん)

後期高齢者(こうきこうれいしゃ)
支援金(しえんきん)等分(とうぶん))

介護納付金分(かいごのうふきんぶん)
(40歳(さい)以上(いじょう)
65歳(さい)未満(みまん))

子(こ)ども・子育(こそだ)て支援(しえん)納付(のうふ)金分(きんぶん))

所得割率(しょとくわりりつ)

国民健康(こくみんけんこう)保険(ほけん)に入(はい)っている人(ひと)

ひとりひとりの 前(まえ)の年(とし)の 所得額(しょとくがく)

(この 数字(すうじ)で 計算(けいさん)します)

7.71%

2.82%

2.52%

0.29%

均等割額(きんとうわりがく)

国民健康(こくみんけんこう)保険(ほけん)に入(はい)っている人(ひと)
(ひとりひとりが 払(はら)う 金額(きんがく))

33,195 円(えん)

12,245円(えん)

12,937円(えん)

1,247円(えん
18歳(さい)以上(いじょう)均等(きんとう)割(わり)額(がく) 国民健康(こくみんけんこう)保険(ほけん)に入(はい)っている人(ひと)
(ひとりひとりが 払(はら)う 金額(きんがく))
ー ー ー 74円(えん

平等割額(びょうどうわりがく)

世帯(せたい)

(1世帯(せたい)が 払(はら)う 金額(きんがく))

21,294円(えん)

7,721円(えん)

6,261円(えん)

790円(えん

課税限度額(かぜいげんどがく)

ー

67万(まん)円(えん)

26万(まん)円(えん)

17万(まん)円(えん)

3万(まん)円(えん
)
  • 基礎分(きそぶん):医療費(いりょうひ)(病院(びょういん)や 薬(くすり)などの お金(かね))の 分(ぶん)です。
  • 後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)支援金(しえんきん)等分(とうぶん):75歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)の 医療費(いりょうひ)を みんなで 助(たす)ける分(ぶん)です。
  • 介護(かいご)納付金(のうふきん)分(ぶん):国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)っている 40歳(さい)以上(いじょう) 64歳(さい)まで(65歳(さい)未満(みまん))の 人(ひと)が 払(はら)います。介護保険(かいごほけん)の 分(ぶん)です。
  • 子(こ)ども・子育(こそだ)て支援(しえん)納付(のうふ)給付(きゅうふ)金(きん):子(こ)どもと 子(こ)育(そだ)てを みんなで 助(たす)ける分(ぶん)です。
  • 所得割(しょとくわり)額(がく): 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)っている人(ひと) ひとりひとりの 前(まえ)の年(とし)の 所得(しょとく)で 決まります。
  • 均等割(きんとうわり)額(がく):東広島市(ひがしひろしまし)で 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)っている人(ひと)は 全員(ぜんいん) 同(おな)じ 金額(きんがく)です。
  • 18歳(さい)以上(いじょう)均等(きんとう)割(わり)額(がく):国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)っている 18歳(さい)以上(いじょう)の人(ひとが 払(はら)う 分(ぶん)です。
  • 平等割(びょうどうわり)額(がく):1 世帯(せたい)が 払(はら)う 分(ぶん)です。
  • 課税限度額(かぜいげんどがく):保険税(ほけんぜい)の いちばん 高(たか)い 金額(きんがく)です。 保険税(ほけんぜい)を 計算(けいさん)して これより高(たか)くなったときは、この金額(きんがく)を払(はら)います。

国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の 納付(のうふ)

「国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)税(ぜい)」は、国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)るための お金(かね)です。

保険(ほけん)税(ぜい)は、家族(かぞく)みんなを 合(あ)わせて 計算(けいさん)します。

前(まえ)の年(とし)の 日本(にほん)での 所得(しょとく)や 家族(かぞく)の 人(にん)数(ずう)などで 保険(ほけん)税(ぜい)が 決(き)まります。

所得(しょとく)や 家族(かぞく)が 増(ふ)えれば、 お金(かね)は 高(たか)くなります。  世帯(せたい)主(ぬし)が、 保険(ほけん)税(ぜい)を 払(はら)う人(ひと)です。

国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の 払(はら)い方(かた)

口座振替(こうざふりかえ)

国保こくほ年金ねんきん課かか 銀行ぎんこう・郵便局ゆうびんきょくで 手続てつづきして ください。

お金(かね)で 払(はら)う

銀行ぎんこう・郵便局ゆうびんきょく・コンビニで 払はらいます。 納付書のうふしょを 持もって行いきます。

PayB・PayPayで 払(はら)う

くわしいことは、「スマホで納税(のうぜい)」をみてください。

所得申告(しょとくしんこく)

あなたの 所得(しょとく)が 決(き)められた お金(かね)より 少(すく)ないとき、 国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)税(ぜい)が 安(やす)くなります。

しかし、  所得(しょとく)を 市(し)役所(やくしょ)に 知(し)らせないと 安(やす)くなりません。所得(しょとく)が あるときも ないときも 知(し)らせて ください。

保険税(ほけんぜい)が 安(やす)くなることが あります

前(まえ)の年(とし)の 所得(しょとく)全部(ぜんぶ)が 東広島市(ひがしひろしまし)が 決(き)めた 金額(きんがく)より 少(すく)ない 世帯(せたい)

均等割(きんとうわり)額(がく) 平等割(びょうどうわり)額(がく)が 保険税(ほけんぜい)の決(き)め方(かた)(表(ひょう))で 計算(けいさん)した 金額(きんがく)より 70% または 50% または 20% 減(へ)ることがあります。

※その世帯(せたい)で 国民健康(こくみんけんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと) 全員(ぜんいん)と 世帯主(せたいぬし)が 所得申告(しょとくしんこく)(所得(しょとく)を 市役所(しやくしょ)に 知(し)らせます)をしないと 保険税(ほけんぜい)は 安(やす)くなりません。所得(しょとく)がない人(ひと) 扶養(ふよう)されている人(ひと)も 知らせてください。

*扶養(ふよう)されている人(ひと):国民健康保険(こくみんけんこうほけん)(健康保険(けんこうほけん))に 入(はい)っている人(ひと)の 家族(かぞく)などで 所得(しょとく)が 基準(きじゅん)より 少(すく)ない人(ひと)。扶養(ふよう)の 手続(てつづ)きを した人(ひと)。

小学校(しょうがっこう)に 入(はい)る前(まえ)の 子(こ)どもの 均等割(きんとうわり)額(がく)は 安(やす)くなります

小学校(しょうがっこう)に 入(はい)る前(まえ)の 子(こ)どもの 均等割(きんとうわり)額(がく)は 半分(はんぶん)に なります。

その年齢(ねんれい)の 子(こ)どもが いることを 市役所(しやくしょ)に 知(し)らせなくていいです。

世帯(せたい)の 所得(しょとく)全部(ぜんぶ)などによって 保険税(ほけんぜい)が 安(やす)くなっている場合(ばあい)は 安(やす)くなった 均等割(きんとうわり)額(がく)の 半分(はんぶん)に なります。

(仕事(しごと)をしたいのに)仕事(しごと)を やめさせられた人(ひと)は 保険税(ほけんぜい)が 安(やす)くなることがあります

会社(かいしゃ)がつぶれたり 会社(かいしゃ)をやめさせられたりして 仕事(しごと)が なくなった人(ひと)で 雇用保険(こようほけん)(失業保険(しつぎょうほけん))を もらう人(ひと)は 保険税(ほけんぜい)が 安(やす)くなることがあります。

そのような人(ひと)は かならず 市役所(しやくしょ)に 知(し)らせてください。

仕事(しごと)が なくなった日(ひ)の 年齢(ねんれい)が 64歳(さい)まで(65歳(さい)未満(みまん))で なければなりません。

自然災害(しぜんさいがい)(地震(じしん) 大雨(おおあめ)など) 失業(しつぎょう)(仕事(しごと)がなくなること)など 特別(とくべつ)な 理由(りゆう)が ある時(とき

保険税(ほけんぜい)を 払(はら)う日(ひ)の 前(まえ)の日(ひ)から 数(かぞ)えて 7日前(なのかまえ)までに 市役所(しやくしょ)に 知(し)らせてください。

こんなときは 14日以内(じゅうよっかいない)に 届出(とどけで)を!

1.から 5. のときは、14(じゅうよっ)日(か)より 早(はや)く 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)に 知(し)らせて ください。

知(し)らせるのが 遅(おそ)くなっても、 保険(ほけん)税(ぜい)は 払(はら)わなければなりません。

  1.  東広島市(ひがしひろしまし)に 引(ひ)っ越(こ)してきたとき、 東広島(ひがしひろしま)市(し)の 外(そと)へ 引(ひ)っ越(こ)すとき(外国(がいこく)に 引(ひ)っ越(こ)すとき)
  2.  会社(かいしゃ)などの 健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)ったとき、 健康(けんこう)保険(ほけん)を やめたとき
  3.  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと)の 子(こ)どもが 生(う)まれたとき
  4.  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと)が 死(し)んだとき
  5.  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)証(しょう)に 書(か)いてあること(名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)など)が 変(か)わったとき

年度(ねんど)の 途中(とちゅう)で  国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)る・やめるときは・・・

年度(ねんど)(4月(がつ)から 次(つぎ)の年(とし)の 3月(がつ)までの 1年間(ねんかん))の 途中(とちゅう)で 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に 入(はい)るときは その月(つき)の分(ぶん)から 保険税(ほけんぜい)を 計算(けいさん)します。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめるときは その月(つき)の分(ぶん)から 保険税(ほけんぜい)を 払(はら)うのを やめます。

*1期分(いっきぶん)の 保険税(ほけんぜい)の 金額(きんがく)は 1ヶ月分(いっかげつぶん)と 同(おな)じではありません。 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめた後(あと) その差(さ)の分(ぶん)を 払(はら)わなければなりません。

他(ほか)の 健康(けんこう)保険(ほけん)へ 入(はい)った時(とき)などは 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめなければなりません

会社(かいしゃ)などの 健康保険(けんこうほけん)に 入(はい)った時(とき)、 その被扶養者(ひふようしゃ)になった時(とき)、 東広島市(ひがしひろしまし)の外(そと)へ 引っ越(ひっこ)す時(とき)は、 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を やめる手続(てつづ)きを してください。

やめる手続(てつづ)きを しないと 督促状(とくそくじょう)(保険税(ほけんぜい)を 払(はら)いなさいという手紙(てがみ))が 届(とど)くことが あります。

*被扶養者(ひふようしゃ): 健康保険(けんこうほけん)(国民健康保険(こくみんけんこうほけん))に 入(はい)っている人(ひと)の 家族(かぞく)などで 所得(しょとく)が 基準(きじゅん)より 少(すく)ない人(ひと)。扶養(ふよう)の 手続(てつづ)きを した人(ひと)。

転出(てんしゅつ)・出国(しゅっこく)するときは

東広島(ひがしひろしま)市(し)から 転出(てんしゅつ)や 出国(しゅっこく)するとき、 できるだけ 早(はや)く 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)へ 知(し)らせてください。

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)を やめる 手続(てつづ)きをします。 保険(ほけん)税(ぜい)を まとめて 払(はら)っている(1年分(ねんぶん)など)人(ひと)は、  払(はら)いすぎた 保険(ほけん)税(ぜい)が もどります。  

しかし、  手続(てつづ)きが 遅(おそ)くなると、 払(はら)いすぎた 保険(ほけん)税(ぜい)が もどらないかもしれません。

交通事故(こうつうじこ)に あったとき

国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)に 入(はい)っている人(ひと)が 交通(こうつう)事故(じこ)などで けがを したときは、 かならず 国保(こくほ)年金(ねんきん)課(か)に 知(し)らせて ください。

加害者(かがいしゃ)が 治療(ちりょう)費(ひ)(けがを 治(なお)すための お金(かね))を 払(はら)います。 しかし、 加害者(かがいしゃ)が すぐ お金(かね)を 払(はら)えないかもしれません。 そのときは、  国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)が、 お金(かね)を はらいます。 加害者(かがいしゃ)は、 あとで、 お金(かね)を 返(かえ)します。

知(し)らせなかったら、あなたの 保険ほけん税ぜいが 増ふえることが あります。

わからないことは ここに 聞(き)いてください

国保(こくほ)年金課(ねんきんか):082-420-0933

場所(ばしょ:本館(ほんかん)1階(かい)

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注意(ちゅうい)してください:

これらの 質問(しつもん)に 答(こた)えても 市役所(しやくしょ)から 返事(へんじ)は きません。聞(き)きたいことが あるときは こちらから 聞(き)いて ください。

質問(しつもん)1
いま、どこに住(す)んでいますか?


質問(しつもん)2
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質問(しつもん)3
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