○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則49号・令和4年23号〕)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により東広島市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
(退職派遣に関する規定の適用)
2 第4条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項第4号中「派遣条例」を「外国派遣条例」に改め、「第2条第1項」の右に「又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項」を加え、同条第2項中「派遣条例」を「外国派遣条例」に改め、「第2条第1項」の右に「又は公益法人等派遣条例第2条第1項」を加える。
第26条第2項中「通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)」を「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。第28条第7項第6号において同じ。)又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)若しくは公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病」に改める。
第27条第1項第1号中「又は職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号。以下「休職条例」という。)第2条」を削り、同項第6号中「(派遣職員」を「(外国派遣職員及び公益法人等派遣職員」に改め、同項第7号中「職員の育児休業に関する条例」を「職員の育児休業等に関する条例」に、「第6条第1項」を「第7条第1項」に改め、同条第2項第3号に次のように加える。
ウ 退職派遣者
第27条第8項第2号中「育児休業」の右に「(公益法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。第28条第7項第2号において同じ。)」を加え、同項第3号ウを削り、同条第9項中「及び第3号」を「から第4号まで」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 退職派遣者
第28条第1項第1号中「、イ及びウ」を「及びイ」に改め、同項第3号を次のように改める。
(3) 外国派遣職員及び公益法人等派遣職員
第28条第1項第4号中「第6条第2項」を「第7条第2項」に改め、同条第7項第3号中「、イ及びウ」を「及びイ」に改め、同項第6号中「通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)」を「地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病」に改め、同項第7号中「介護休暇」の右に「(公益法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)」を加える。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
第10条の2第2項第2号中「前号」を「前2号」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
(2) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第10条に規定する法人
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する規則(平成4年東広島市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間」を「次の各号に掲げる期間」に改め、同条各号を次のように改める。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 育児休業(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号。次号において「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
イ 職員の休養の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号。以下「支給規則」という。)第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
ウ 休職にされていた期間(支給規則第27条第8項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(2) 公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)
(経過措置)
6 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対するこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第27条第1項第1号、同条第8項第3号及び第28条第7項第3号の規定並びに職員の育児休業等に関する規則第8条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第23号)抄
(経過措置)
1 この規則は、公布の日から施行する。