○東広島市教育委員会組織規則

平成19年2月16日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局(第4条―第11条)

第3章 教育機関(第12条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理する組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 組織及び所掌事務については、法令又は条例若しくは他の教育委員会規則に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織の種別)

第3条 組織は、事務局及び教育機関とする。

2 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により設置された教育委員会の事務局の部、課等の内部組織をいう。

3 教育機関とは、東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)に基づき設置された小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」と総称する。)並びに法第30条の規定により設置された教育機関(学校を除く。)のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・26年10号・27年8号〕)

第2章 事務局

(事務局の位置)

第4条 事務局の位置は、東広島市西条栄町8番29号とする。

(一部改正〔平成25年教委規則6号・26年10号〕)

(事務局の内部組織)

第5条 事務局の内部組織を次のとおり設置する。

課及び室

係等

学校教育部

教育総務課

教育総務係、学校財務係、施設安全係

学事課

学務職員係、保健給食係

指導課





情報教育推進室


生涯学習部

生涯学習課

地域の学びの企画係、施設運営係、学習支援係、人権教育担当

スポーツ振興課

生涯スポーツ係、スポーツ施設係

文化課

文化財係、芸術振興係、調査係





市史編さん室

市史編さん係

青少年育成課

放課後児童係、青少年育成係

(一部改正〔平成21年教委規則1号・25年4号・26年10号・28年6号・29年6号・11号・30年7号・令和3年3号・4年4号・5年3号〕)

(学校教育部の分掌事務)

第6条 学校教育部教育総務課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務係

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 文書の収受及び配布に関すること。

(3) 市長部局その他の執行機関との連絡調整に関すること。

(4) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定によるエネルギーの使用の合理化に係る事務の総括に関すること。

(5) 教育委員会に対する要望、請願及び陳情に関すること。

(6) 教育委員会の教育長又は委員の秘書に関すること。

(7) 教育委員会の会議に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 教育委員会の事務局及び教育機関の組織に関すること。

(10) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総括並びに予算の執行の調整に関すること。

(11) 教育行政の施策に関する総合計画に関すること。

(12) 教育行政の事務に係る総合的な調整及び管理に関すること。

(13) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び学校に勤務する市の職員を除く。第18号において同じ。)に係る人事、給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(14) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の審査及び公布並びに令達に関すること。

(15) 儀式及び表彰に関すること。

(16) 公印の管理に関すること。

(17) 教育委員会の職員の任用に関すること。

(18) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員に係る研修及び福利厚生に関すること。

(19) 公立学校共済組合及び教育職員互助組合に関すること。

(20) 物品の寄附の受納に関すること。

(21) 学校の統合に関すること。

(22) 教育委員会における事務事業の点検及び評価に関すること。

(23) 教育行政の広報及び広聴に関すること。

(24) 教育行政に関する相談の実施に関すること。

(25) 教育に関する行財政の調査及び統計に関すること。

(26) 学校教育における姉妹都市、友好都市等との交流に関すること。

(27) 学校における情報機器の整備に関すること。

(28) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。

(29) 課の庶務に関すること。

学校財務係

(1) 学校で使用する教材用具その他物品の購入に関すること。

(2) 学校管理に関する予算(施設に関するものを除く。)の執行に関すること。

(3) 学校の管理運営に係る契約に関すること。

施設安全係

(1) 学校施設の整備に関すること。

(2) 学校教育の用に供する教育財産(物品を除く。)の取得及び維持管理に関すること。

(3) 学校施設の調査に関すること。

(4) 通学路及び学校内の安全に関すること。

(5) 学校体育施設の開放事業に関すること。

2 学校教育部学事課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

学務職員係

(1) 通学区域に関すること。

(2) 通学区域審議会に関すること。

(3) 児童、生徒並びに幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(4) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(5) 児童生徒通学支援制度審議会に関すること。

(6) 奨学金の償還事務に関すること。

(7) 学校の管理運営に関すること。

(8) 学級編制及び教職員組織に関すること。

(9) 県費職員及び学校に勤務する市職員の人事に関すること。

(10) 県費職員並びに学校に勤務する市職員の福利及び厚生に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 教職員の免許に関すること。

(13) 学校関係諸機関との連絡に関すること。

(14) 学校事務センターに関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

保健給食係

(1) 学校保健に関すること。

(2) 学校給食に関すること。

(3) 児童、生徒、幼児及び教職員の保健に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(6) 学校保健団体に関すること。

(7) 学校給食センターに関すること。

3 学校教育部指導課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の基本方針の企画立案に関すること。

(2) 学校その他関係教育機関の教育実践計画に関すること。

(3) 教職員の研究及び研修に関すること。

(4) 教育課程及び学習指導に関すること。

(5) 学力向上対策に関すること。

(6) 情報教育の推進に関すること。

(7) 幼保小中連携教育に関すること。

(8) 学校評議員制度及び学校評価制度に関すること。

(9) 安全防災教育に関すること。

(10) 教科書採択及び教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(11) 幼児教育の指導に関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

(13) 教育支援委員会に関すること。

(14) 進路指導に関すること。

(15) 人権教育に関すること。

(16) 学校図書の整備に関すること。

(17) 学校体育団体に関すること。

(18) 教科書の無償給与に関すること。

(19) 生徒指導に関すること。

(20) 教育相談に関すること。

(一部改正〔平成21年教委規則1号・23年3号・25年10号・26年10号・27年8号・28年6号・29年6号・11号・令和元年12号・2年2号・3年3号・5年3号〕)

(生涯学習部の分掌事務)

第7条 生涯学習部生涯学習課の各係及び担当の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

地域の学びの企画係

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 文化芸術、スポーツ、青少年の健全な育成その他生涯学習に関する全ての活動に係る事業の統括及び部の事業の企画運営に関すること。

(3) 社会教育委員会議に関すること。

(4) アザレア賞に関すること。

(5) 後援に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

施設運営係

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

(4) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(5) 市民文化センターの管理運営に関すること。

(6) 公益財団法人東広島市教育文化振興事業団(総務課に限る。)に関すること。

(7) 天文台広場の管理運営に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

学習支援係

(1) 中央生涯学習センター主催講座に関すること。

(2) 地域センター、生涯学習センター等において実施される生涯学習に関する活動に係る総合的な企画立案並びに指導、研修及び助言に関すること。

(3) 大学、企業、試験研究機関等との連携及び協働に関すること。

(4) 学習メニューブック及び生涯学習パスポートに関すること。

(5) 生涯学習まちづくり出前講座に関すること。

(6) 生涯学習フェスティバルの実施に関すること。

(7) 家庭教育支援に関すること。

(8) 社会教育に関する調査研究及び報告に関すること。

(9) 地域行事に関すること。

(10) ボランティア活動支援センターの管理運営及び生涯学習指導者人材バンクに関すること。

(11) 地域学校協働活動(社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。第4項の表放課後児童係の項第1号において同じ。)の全般に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習活動事業に関すること。

人権教育担当

(1) 人権教育の基本方針の企画立案に関すること。

(2) 人権教育の推進計画に関すること。

(3) 人権教育の指導及び助言に関すること。

(4) 人権教育の総合調整に関すること。

2 生涯学習部スポーツ振興課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

生涯スポーツ係

(1) スポーツ推進審議会に関すること。

(2) スポーツ推進計画の策定及び推進に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 体育関係団体の育成強化に関すること。

(5) 市民スポーツ活動の推進に関すること。

(6) 市民のスポーツ行事及びレクリエーションに関すること。

(7) 公益財団法人東広島市教育文化振興事業団が行うスポーツ振興の事業に関すること。

スポーツ施設係

(1) 社会体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(2) 社会体育施設の開放事業に関すること。

(3) 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

3 生涯学習部文化課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

文化財係

(1) 文化財に係る基本方針の企画立案に関すること。

(2) 文化財の指定、認定及び選定に関すること。

(3) 東広島市文化財保護審議会に関すること。

(4) 文化財(埋蔵文化財を除く。)に係る施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の整備、管理及び活用に関すること。

(5) 文化財(埋蔵文化財を除く。)の保護、保存及び活用並びにこれらの指導に関すること。

(6) 文化財(埋蔵文化財を除く。)の調査研究に関すること。

(7) 文化財関係団体の育成に関すること。

(8) その他文化財(埋蔵文化財を除く。)に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

芸術振興係

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 東広島芸術文化ホール(東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成26年東広島市条例第5号)第1条に規定する東広島芸術文化ホールをいう。)の管理運営に関すること。

(3) 芸術文化に関する活動を行う団体に関すること。

(4) 文化活動に関すること。

(5) 美術館の管理運営に関すること。

(6) 美術館協議会(東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第19条第1項に規定する東広島市立美術館協議会をいう。第20条第2号において同じ。)等の庶務に関すること。

調査係

(1) 埋蔵文化財の取扱いに関すること。

(2) 出土文化財の整理、収蔵及び保存管理に関すること。

(3) 出土文化財及びその関係資料の活用に関すること。

(4) 埋蔵文化財の調査研究に関すること。

(5) 出土文化財管理センターの管理運営に関すること。

(6) その他埋蔵文化財に関すること。

市史編さん室市史編さん係

(1) 市史の編さんに係る基本方針の企画立案に関すること。

(2) 市史の編さんに係る歴史遺産及び歴史資料に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

(3) 市史の編さんに当たって収集した資料の保存及び活用に関すること。

(4) 東広島市史編さん委員会(附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)別表に掲げる東広島市史編さん委員会をいう。)に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市史の編さんの推進に関すること。

4 生涯学習部青少年育成課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

放課後児童係

(1) 地域学校協働活動のうち、放課後子供教室に関すること。

(2) 放課後児童健全育成事業に関すること(補助執行により執行する事務に限る。)

(3) 課の庶務に関すること。

青少年育成係

(2) 青少年の育成活動に関すること。

(3) 青少年の補導指導及び相談事業に関すること。

(4) 青少年問題に関する調査研究に関すること。

(5) 児童青少年センター(東広島市児童青少年センター設置及び管理条例第1条の規定により設置された児童青少年センターをいう。第22条及び第23条において同じ。)の施設等の管理運営に関すること。

(6) 青少年育成東広島市民会議及び“社会を明るくする運動”「青少年の非行・被害防止に取り組む運動」東広島市推進委員会に関すること。

(7) 成人式に関すること。

(8) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(9) 児童館に関すること(補助執行により執行する事務に限る。)

(一部改正〔平成21年教委規則1号・23年3号・18号・25年4号・26年10号・28年6号・30年7号・31年3号・令和2年2号・3年3号・4年3号・4号・5年3号〕)

(幹事課の設置等)

第8条 部における企画、調整、主要な事業の進行管理及び人事、予算、決算等の総括管理(以下「部の総括事務」という。)を行う課(以下「幹事課」という。)を部に置く。

2 各部の幹事課は、それぞれ次のとおりとする。

幹事課

学校教育部

教育総務課

生涯学習部

生涯学習課

3 幹事課が行う部の総括事務は、おおむね次のとおりとし、幹事課に置く管理係においてこれを分掌する。

(1) 部内行政の総合的な企画及び調整並びに部内の主要な事業の進行管理に関すること。

(2) 部内の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(3) 部内の所掌事務に係る議案及び例規の総括に関すること。

(4) 部内職員の配置計画及び部内人事に係る助言に関すること。

(5) 部内職員の服務及び研修に関すること。

(6) 他の部局との連携調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部の庶務に関すること。

(一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(事務処理の協力)

第9条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、部、課等の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(関連する事務の分掌)

第10条 2以上の部、課等に関連する事務は、最も関係の深い部、課等において分掌するものとする。

(分掌事務の主管の判定)

第11条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、学校教育部長が当該主管部、課等を決定するものとする。

第3章 教育機関

(学校の内部組織及び分掌事務)

第12条 小学校及び中学校の内部組織及び分掌事務は、東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)に定めるとおりとする。

2 幼稚園の内部組織及び分掌事務は、東広島市立幼稚園管理運営規則(昭和51年東広島市教育委員会規則第3号)に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・26年10号〕)

(学校の所属)

第13条 学校の所属は、学校教育部とする。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・26年10号〕)

(学校給食センター)

第14条 東広島市立学校給食センター設置条例(昭和52年東広島市条例第11号)に基づき設置された東広島学校給食センター、西条学校給食センター、東広島北部学校給食センター及び安芸津学校給食センター(以下これらを「給食センター」という。)においては、小学校、中学校等の学校給食に関する事務を所掌する。

2 給食センターの内部組織及び分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

業務係

(1) 東広島市立学校給食センター運営委員会及び運営連絡会に関すること。

(2) 給食運営に関すること。

(3) 給食の普及徹底に関すること。

(4) 給食設備の充実に関すること。

(5) 学校給食、保育所給食(西条学校給食センター及び東広島北部学校給食センターに限る。)及び認定こども園給食(東広島北部学校給食センターに限る。)に関する基本計画への参画、栄養管理、学校給食指導、衛生管理、検食、物資管理、調査研究等に関すること。

(6) 給食の配送、回収及び運搬に関すること。

(7) 献立表に基づく給食の調理に関すること。

(8) 給食設備の運営に関すること。

(9) 小学校及び中学校の配膳に関すること。

(10) 食育に関すること。

(11) 地産地消に関すること。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・26年10号・29年11号・令和3年3号〕)

(給食センターの所属)

第15条 給食センターの所属は、学校教育部とする。

(一部改正〔平成26年教委規則10号〕)

(地域生涯学習センター)

第16条 東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号。以下この条において「生涯学習センター条例」という。)に基づき設置された東広島市黒瀬生涯学習センター、東広島市福富生涯学習支援センター、東広島市豊栄生涯学習センター、東広島市河内生涯学習支援センター及び東広島市安芸津生涯学習センター(以下この条及び次条において「地域生涯学習センター」と総称する。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、東広島市福富生涯学習支援センター及び東広島市河内生涯学習支援センターについては、第2号及び第5号を除く。

(1) 生涯学習センター条例第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 地域生涯学習センターの施設等の使用許可に関すること。

(3) 社会体育施設の使用許可に関すること。

(4) 使用料の徴収及び還付に関すること。

(5) 地域生涯学習センターの管理運営に関すること。

(6) 地域生涯学習センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成21年教委規則1号・23年3号・26年10号・27年8号・28年6号・令和3年3号・4年4号〕)

(地域生涯学習センターの所属)

第17条 地域生涯学習センターの所属は、生涯学習部生涯学習課とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号・23年3号・26年10号・28年6号・令和3年3号〕)

(出土文化財管理センター)

第18条 東広島市出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例(平成22年東広島市条例第18号)に基づき設置された東広島市出土文化財管理センター(次条において「出土文化財管理センター」という。)の分掌事務は、第7条第3項の表調査係の項に掲げる事務とする。

(追加〔平成25年教委規則4号〕、一部改正〔平成26年教委規則10号・28年6号・令和3年3号・4年3号〕)

(出土文化財管理センターの所属)

第19条 出土文化財管理センターの所属は、生涯学習部文化課とする。

(追加〔平成25年教委規則4号〕、一部改正〔平成26年教委規則10号・28年6号・令和3年3号・4年3号〕)

(美術館)

第20条 東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例第1条に規定する東広島市立美術館(以下「美術館」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 美術館の管理に関すること。

(2) 美術館協議会への諮問に関すること。

(3) 美術館の展覧会に関すること。

(4) 貸館事業に関すること。

(5) 資料の管理に関すること。

(6) 美術館の広報普及に関すること。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・24年2号・25年4号・26年10号・28年6号・30年7号・令和2年2号・3年3号・4年3号〕)

(美術館の所属)

第21条 美術館の所属は、生涯学習部文化課とする。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・25年4号・26年10号・28年6号・令和3年3号・4年3号〕)

(児童青少年センター)

第22条 児童青少年センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 青少年の自主活動及び憩いの場の提供に関すること。

(2) 青少年のための講座、研修会、講習会等の開催に関すること。

(3) 青少年の非行の防止及び青少年を取り巻く環境の適正化に関すること。

(4) 青少年に関する団体の活動の支援に関すること。

(5) 児童の遊びの場及び児童の保護者に対する子育ての情報の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(追加〔令和3年教委規則3号〕、一部改正〔令和4年教委規則3号〕)

(児童青少年センターの所属)

第23条 児童青少年センターの所属は、生涯学習部青少年育成課とする。

(追加〔令和3年教委規則3号〕、一部改正〔令和4年教委規則3号〕)

第4章 雑則

(委任)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・25年4号・26年10号・28年6号・令和4年3号〕)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 東広島市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成9年東広島市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

3 第8条第3項に規定する管理係の職務については、当分の間、次表に掲げる係が分掌する。

学校教育部

教育総務課教育総務係

生涯学習部

生涯学習課学習総務係

(一部改正〔平成21年教委規則1号・28年6号〕)

(平成20年3月14日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(東広島市児童厚生員設置規則の一部改正)

2 東広島市児童厚生員設置規則(平成13年東広島市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市フレンドスペース非常勤職員設置規則の一部改正)

3 東広島市フレンドスペース非常勤職員設置規則(平成13年東広島市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市心の教育総合アドバイザー設置規則の一部改正)

4 東広島市心の教育総合アドバイザー設置規則(平成14年東広島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市児童青少年センター教育相談員及び巡回教育相談員設置規則の一部改正)

5 東広島市児童青少年センター教育相談員及び巡回教育相談員設置規則(平成19年東広島市教育委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市補導指導員設置規則の一部改正)

6 東広島市補導指導員設置規則(平成19年東広島市教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年2月18日教委規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年10月21日教委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年11月22日教委規則第10号)

この規則は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月28日教委規則第11号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、新東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例(令和2年東広島市条例第23号。以下「一部改正条例」という。)第1条の規定による改正後の新東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第19条の規定の施行の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から一部改正条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの規則による改正後の第7条第3項の表美術館係の項第3号及び第24条の規定の適用については、同号中「東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第19条第1項に規定する東広島市立美術館協議会」とあるのは「東広島市立美術館設置及び管理条例(昭和53年東広島市条例第21号)第4条第1項に規定する東広島市立美術館協議会及び新東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号)第19条第1項に規定する新東広島市立美術館協議会」と、同条中「東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例第1条に規定する東広島市立美術館(以下「美術館」という。)」とあるのは「東広島市立美術館設置及び管理条例第1条に規定する東広島市立美術館及び新東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例第1条に規定する新東広島市立美術館(以下これらを「美術館」と総称する。)」とする。

(令和3年2月25日教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年2月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会組織規則

平成19年2月16日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成19年2月16日 教育委員会規則第3号
平成20年3月14日 教育委員会規則第4号
平成21年3月18日 教育委員会規則第1号
平成23年2月18日 教育委員会規則第3号
平成23年10月21日 教育委員会規則第18号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年6月27日 教育委員会規則第6号
平成25年11月22日 教育委員会規則第10号
平成26年3月31日 教育委員会規則第10号
平成27年3月20日 教育委員会規則第8号
平成27年6月30日 教育委員会規則第29号
平成28年3月22日 教育委員会規則第6号
平成29年3月21日 教育委員会規則第6号
平成29年7月28日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
平成31年3月15日 教育委員会規則第3号
令和元年8月23日 教育委員会規則第12号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号
令和3年2月25日 教育委員会規則第3号
令和4年2月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号