○東広島市サテライトオフィス等誘致促進助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、研究開発を行う製造業、情報サービス業等の誘致を促進するため、市内で新たに事業場を開設する者に対し、予算の範囲内で東広島市サテライトオフィス等誘致促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市は、市内において事業場の用に供する建物(設備を含む。以下同じ。)を新たに借り受け、当該事業場において統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類に掲げる事業のうち次に掲げるものを行う者(法人に限る。)に対し、その者の申請により、予算の範囲内で、助成金を交付するものとする。

(1) 製造業(主として研究開発を行うものに限る。)

(2) 情報サービス業

(3) インターネット附随サービス業

(4) 映像・音声・文字情報制作業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)

(5) 学術・開発研究機関

(6) 広告業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)

(7) デザイン業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)

(8) コールセンター業

(指定の申請等)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、市長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定の申請は、前条に規定する事業場の開設に係る行為に着手しようとする日の30日前までに、指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出してしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 労働者の雇入れに関する計画書

(3) 経費の明細を記載した書類

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 定款又は寄附行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該申請に係る事業を助成金の交付の対象として指定し、その旨を指定書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 当該申請に係る事業場の設置により、本市の区域内において新たに事業場を設けることとなること。

(2) 当該申請をした者が次のいずれにも該当しないこと。

 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者

 商品先物取引に関する事業を行う者

 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者

 その役員又は市長が定める使用人のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。において同じ。)に該当する者がある者

 暴力団員がその事業活動を支配する者

 からまでに掲げるもののほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者その他助成金を交付することが不適当と認められる者

(3) 次に掲げる方法のいずれかにより、常時雇用する労働者を当該申請に係る事業場においてその事業に従事させること。

 当該申請に係る事業場の開設に伴い新たに雇い入れる方法

 他の事業場(本市の区域以外の区域に所在するものに限る。)から当該申請に係る事業場に異動させる方法

4 市長は、第1項の規定による指定(以下「指定」という。)をする場合においては、助成金の交付の目的を達成するために必要な限度において、条件を付することができる。

(指定の回数の限度)

第4条 指定は、1の者につき、1回に限り行うことができる。

(変更等の届出)

第5条 指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る事業(以下この条及び第11条第2項において「指定事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ(第3号に該当する場合にあっては、遅滞なく)、事業計画(変更・中止・廃止)届出書(別記様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 指定事業に要する経費の額を変更しようとする場合において、当該変更に係る額が指定事業に要する経費の額の10分の2に相当する額を超えるとき。

(2) 指定事業の内容の変更(前号に掲げるものを除く。)をし、又は指定事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 指定事業が予定の期間内に完了する見込みがないことが明らかになったとき、又は指定事業を実施することが困難となったとき。

(助成金の額等)

第6条 助成金は、指定に係る事業場において事業を開始した日が属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)並びに当該年度の翌年度及び翌々年度において、各年度につき1回に限り交付するものとする。

2 助成金の額は、指定に係る事業場における次に掲げる経費(当該事業場における事業を開始した日の属する年度の翌年度及び翌々年度においては、第4号から第6号までに掲げる経費)のうち市長が適当と認めるものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に100分の30(第4号から第6号までに掲げる経費の額にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は500万円のいずれか低い額とする。

(1) 事業場の内装の改修に要する経費

(2) 情報通信システムの導入に要する経費

(3) 研究開発に資する機器の購入に要する経費

(4) 事業場の用に供する建物の賃借に要する経費

(5) 通信回線の使用に要する経費

(6) 情報通信システムの保守及び使用に要する経費

3 助成金は、市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者でなければ、その交付を受けることができない。

(一部改正〔令和2年告示349号〕)

(交付の申請)

第7条 指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 雇用保険加入者一覧表その他の新たに雇用した常用労働者を確認することができる書類

(3) 助成金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、助成金の交付を受けようとする年度ごとに行わなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成金を交付する旨を決定し、その旨を助成金交付決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 第3条第4項の規定は、前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)について準用する。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定を受けた者は、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定に係る申請を取り下げることができる。

(助成金の請求)

第10条 指定事業者は、助成金の請求をしようとするときは、助成金請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定は、助成金の交付については、適用しない。

(報告の徴収等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対して、指定事業の実施の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、指定事業の実施の状況が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、指定事業者に対し、これらに適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 指定事業者は、第1項の規定による報告の徴収の求め又は前項の規定による指示を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、これに従わなければならない。

(指定等の取消し)

第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定又は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく、指定に係る事業場において事業を開始しないとき。

(2) 助成金の交付を受けた日後5年以内に、正当な理由なく、指定に係る事業場における事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第3条第3項各号に掲げる要件のいずれか又は第6条第3項に規定する者に該当しないこととなったとき。

(4) この要綱の規定に違反する行為があったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は交付決定を受けたとき。

(他の制度との調整)

第13条 次に掲げる条例又は告示の規定により助成金又は補助金の交付を受ける事業については、この要綱の規定は、適用しない。

2 前項に掲げるものを除くほか、指定事業者に対する国、県又は市の制度に基づく措置とこの要綱に基づく助成措置とが重複して適用される場合におけるこの要綱の適用については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示111号〕)

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示111号〕)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から平成29年4月30日までの間における第3条第2項の規定の適用については、同条中「30日前」とあるのは、「前日」とする。

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた者に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

(令和2年9月24日告示第349号)

1 この告示は、令和2年9月24日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市サテライトオフィス等誘致促進助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第6条第2項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第3条第2項の規定による指定の申請に係る助成金について適用し、施行日前にされたこの告示による改正前の東広島市サテライトオフィス等誘致促進助成金交付要綱第3条第2項の規定による指定の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第111号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、同年3月30日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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(一部改正〔令和2年告示349号・3年111号〕)

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東広島市サテライトオフィス等誘致促進助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)