○東広島市譲渡集会施設整備事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市から譲渡を受けた集会施設(東広島市老人集会所設置及び管理条例(昭和52年東広島市条例第13号)の規定により設置された東広島市老人集会所、東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第25号)の規定により設置された地域集会所又は東広島市地域研修センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第64号)の規定により設置された東広島市地域研修センターをいう。)(以下「譲渡集会施設」という。)の改築、修繕等を行う者に対し、東広島市譲渡集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、譲渡集会施設の譲渡を受けた者が次に掲げる行為を行うときは、その者の申請により、その行為に要する費用に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 譲渡集会施設の改築(増築及び主要構造部について行う修繕(模様替えを含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
(2) 譲渡集会施設の修繕(前号に規定するものを除き、冷暖房設備の設置又は更新を含む。)
(3) 譲渡集会施設の解体
(4) 譲渡集会施設の公共下水道への接続又は浄化槽の設置
(5) 譲渡集会施設の表題登記
2 前項に規定する者は、次に掲げる者のうち、市の区域内に主たる事務所を有し、かつ、その構成員のうちに市民を含むものでなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(2) 当該譲渡集会施設の所在する地域において主としてその活動を行う農事組合法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人その他の営利を目的としない法人
(一部改正〔平成31年告示121号〕)
(1) 前条第1項第1号に掲げる行為 その費用(事務費を除く。)の額に4分の3を乗じて得た額(当該額が650万円を超えるときは、650万円)
(2) 前条第1項第2号に掲げる行為 その費用(事務費を除く。)の額に10分の10を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円)
(4) 前条第1項第5号に掲げる行為 その費用の額に10分の10を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 土地の取得に要する費用
(2) 外構の設置、樹木の植栽その他の附帯工事に要する費用
(3) 備品の購入に要する費用
(4) 工事に係る申請、届出その他の事務に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める費用
(補助金の交付回数)
第4条 補助金の交付は、一の者につき、第2条第1項各号に掲げる行為(以下「補助事業」という。)の区分ごとに1回を限度とする。
(事前協議等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、東広島市譲渡集会施設整備事業補助金交付要望書に事業計画書、収支予算書、経費の明細について明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の要望書の提出があった場合において、その内容を適当と認めるときは、その旨を、当該要望をした者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付の申請)
第6条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、東広島市譲渡集会施設整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 譲渡集会施設の現況写真
(4) 工事費に係る見積明細書(規格、数量、単価等の記載があるものに限る。)
(5) 定款若しくは寄附行為又は規約及び役員の名簿
(6) 補助事業の実施に関する総会の議事録の写しその他の必要な手続があったことを証する書類
(7) 譲渡集会施設の敷地の用に供されている土地の賃貸借又は使用貸借に関する契約書の写しその他その所有者並びに使用及び収益を目的とする権利を有する者を明らかにする書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成31年告示121号・令和3年82号・147号〕)
(事前着手の禁止)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の決定の通知があるまでは、補助事業に着手してはならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条第1項の申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、若しくは補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないことが見込まれるときは、あらかじめ、東広島市譲渡集会施設整備事業変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(完了の届出及び検査)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る工事その他の行為が完了したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、前条の規定による検査が完了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その完了し、若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市譲渡集会施設整備事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 工事の完了の時点における図面及び写真並びに工程ごとの工事写真
(3) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
2 市長は、東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定により概算払による補助金の交付をした場合において、当該概算払の額が前項の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該補助事業者に対し、当該超える額について、東広島市譲渡集会施設整備事業補助金返還命令書により、返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて補助事業(第2条第1項第3号に掲げるものを除く。)を実施した譲渡集会施設を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間が経過する日まで、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示82号・147号〕)
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定を受けた補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
(一部改正〔令和3年告示82号〕)
附則(平成31年3月29日告示第121号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市譲渡集会施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日告示第82号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市譲渡集会施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。