○東広島市保育所等副食費徴収規則

令和元年9月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市保育所設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第41号)に基づき設置された保育所及び東広島市認定こども園設置及び管理条例(平成28年東広島市条例第5号)に基づき設置された認定こども園(以下「保育所等」という。)において児童に対して行う食事の提供のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 副食費は、保育所等に在籍する次に掲げる児童(宗教上の規律の制約その他の事由により保育所等における食事の提供を受けることについて著しい支障があるため副食の提供を行わないこととした場合における当該児童を除く。)のうち、東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東広島市条例第35号)第13条第4項第3号アに規定する者及び同号イに規定する者のいずれにも該当しないもの(以下「3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)の保護者から徴収する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(次条第1号において「1号認定子ども」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条第2号及び第4条において「2号認定子ども」という。)

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、3歳以上教育・保育給付認定子ども1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定子ども 日額150円

(2) 2号認定子ども 月額4,500円

(副食費の日割計算)

第4条 前条の規定にかかわらず、2号認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合における当該2号認定子どもに係る副食費の額は、市長が定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において保育所等に入所し、又は入園した場合

(2) 月の途中において保育所等を退所し、又は退園した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条第2号に掲げる額を徴収することが適当でないと認められる特別の事情がある場合

(納入期限)

第5条 3歳以上教育・保育給付認定子どもの保護者は、その月分の副食費を、当該月の末日までに、市に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、3歳以上教育・保育給付認定子どもの保護者が同項に規定する期限までに副食費を納入することができないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該保護者について、別にその期限を定めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、こども未来部長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則の一部改正)

2 東広島市認定こども園設置及び管理条例施行規則(平成28年東広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年2月21日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市保育所等副食費徴収規則

令和元年9月30日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)