農業用施設工事の補助事業・要望

更新日:2022年02月17日

1.農業用施設改良工事について

採択条件

  • 農業振興地域内が対象です。
  • 対象事業は、施設を改良することにより農業の振興が図れるものです。
  • 受益面積概ね0.5ヘクタール、受益戸数2戸以上です。
  • 支障物件が事前に移転可能であることが条件です。
  • 工種別に次の要件を満足する必要があります。

工種と要件

工種 要件
ため池改良の場合

工事費100万円以上

頭首工・水路の場合 工事費150万円以上

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2.小規模土地改良補助事業について

採択条件

  • 受益面積概ね0.5ヘクタール、受益戸数2戸以上です。
  • 公図上で水路敷き(官地)があることが必要です。ただし水路敷きが無い場合であっても、施工箇所から下流に水路敷地のある慣習用水路の場合は現地確認後決定します。
  • 関係する他法令の許可は必ず事前にお願いします。

補助額

  • 施工後、現地計測の結果、事業費を積算し補助額を決定します。(事業費とは市の積算基準に基づいて積算した工事費で請負業者の見積と相違することがあります。)
  • 補助額は直接工事費(概ね材料代と手間代で経費は含みません)の60%です。ただし、業者施工の場合は直接工事費に経費30%を含めて、その60%として計算します。この場合、施工前にその業者と契約を交わす必要があり、完了後実績報告書に領収書または請求書のコピーを添付していただく必要があります。
  • 事業費の上限は300万円で、補助金の上限が180万円となります。業者施工の場合も同様です。上限を超える部分については関係者で全額負担となります。

施工開始日

  • 採択決定後です。(代表者に連絡します。)

工事完了の書類

  • 水路の基礎材等は、施工後現地で確認できないので、不可視部分(施工後、見えなくなる部分)については写真を撮っておいてください。確認できない場合は補助の対象にならない場合があります。
  • 業者施行の場合、実績報告時に領収書又は請求書を併せて提出ください。(完了報告に出来型の確認できる図書の添付をお願いします。)
  • 地籍図は、法務局、東広島市役所資産税課並びに各支所・各出張所でコピーできます。(手数料についてはお問い合わせください。)
  • 事前に工事内容がわかれば、概算の補助金を積算します。
  • 地元と業者の契約額が市査定の補助査定事業費を下回る場合は、地元業者の契約額が補助対象金(算定基礎)額となります。
  • この事業は単年度事業です。繰越はできないので工事が3月15日くらいまでに完了しないと予想される場合は翌年度に申請して工事を実施してください。申請済みの工事が3月15日くらいまでに完了の報告がない場合は、その年度に補助金を支払うことが出来ませんので翌年度に再度申請していただくことになります。注意してください。

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3.小規模災害復旧補助事業について

採択条件

  • 受益戸数は2戸以上です。
  • 対象事業は災害対象雨量(日雨量80ミリメートル以上・時間雨量20ミリメートル)により被災した農業用施設の復旧事業です。(被災直後に連絡されたものです。)
  • 公図上で水路敷き・道路敷き(官地)があることが必要です。ただし、水路敷きが無い場合であっても、施工箇所から下流に水路敷地に慣習用水路の場合は現地確認後決定します。
  • 関係する他法令の許可は必ず事前にお願いします。

補助額

  • 施工後、現地計測の結果、事業費を積算し補助額を決定します。(事業費とは…市の積算基準に基づいて積算した工事費で請負業者の見積もりと相違する場合があります。)
  • 補助額は直接工事費(概ね材料代と手間代で経費は含みません。)の80%です。
  • 事業費の上限は300万円で、補助金の上限が240万円となります。業者施工の場合も同様です。上限を超える部分については関係者で全額負担となります。

施工開始日

  • 採択決定後です。(代表者に連絡します。)

工事完了の書類

  • 水路の基礎材は施工後現地で確認できないので、不可視部分(施工後見えなくなる部分)については写真を撮っておいてください。確認できない場合は補助の対象にならない場合があります。

契約書(注文証書)

  • 契約書(注文証書)の写しは実績報告時に提出してください。業者施工の場合、完了報告に出来型の確認できる書類の添付をお願いします。
  • 地籍図は法務局、東広島市役所資産税課並びに各所・各出張所でコピーできます。(手数料については問い合わせてください。)
  • 事前に工事内容がわかれば概算の補助金を積算します。
  • この事業は単年度事業です。繰り越しはできないので、工事が3月15日くらいまでに完了しないと予想される場合は翌年度に申請して工事を実施してください。申請済みの工事が3月15日くらいまでに完了報告がない場合は、その年度に補助金を支払うことができませんので翌年度に再度申請していただくことになります。注意してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林整備課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0406
ファックス:082-423-5451

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