日本(にほん)で こどもが うまれたときの てつづき
(外国籍市民用・がいこくせきしみんよう)日本(にほん)で こどもが 生(う)まれた時(とき)の てつづき 一覧(いちらん) (PDFファイル: 314.9KB)
1.出生届を 出してください。
日本で 子どもが 産まれたら、市役所に 「出生届」(子どもが 産まれたことが わかる紙)を 出します。
市役所の窓口
市民課 (本館1階 1番)、または 支所・出張所
届出人:手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
次の1~3を 持って来て ください。
- 出生届と 一緒に「出生証明書」。出生証明書は 子どもを 産んだ病院で 書いてもらいます。出生届と 出生証明書は 1枚の紙に なっています。
- 母子健康手帳
- 届出人(市役所で手続きする人)の本人確認書類(在留カードなど)
注意してください
子どもが 生まれたとき、14日以内に 出生届を 出してください。
【例】2024年7月1日(月曜日)に、子どもが 日本で 産まれたとき 7月16日(火曜日)までに 手続きして ください。
産まれた日から 14日目の 7月14日は 日曜日、次の日(7月15日)は 祝日のため 市役所が 開いている 16日が 届出期間の 終わりの日です。
(7月2日(火曜日)と 7月3日(水曜日)に 産まれたときも、7月16日(火曜日)が出生届の 届出期間の 終わりの日です。)
2. 住民登録
市役所の窓口
市民課 (本館1階 1番)、または 支所・出張所
届出人:手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
次の1~3を 持って来て ください。
- 出生届と 一緒に「出生証明書」。出生証明書は 子どもを産んだ病院で 書いてもらいます。出生届と 出生証明書は1枚の紙に なっています。
- 母子健康手帳
- 届出人(市役所で手続きする人)の本人確認書類(在留カードなど)
注意してください
出生届と いっしょに 手続きします。
※特別永住 許可の 対象と なる人には 別に 案内が あります。
【例】2024年7月1日(月曜日)に、子どもが 日本で 産まれたとき 7月16日(火曜日)までに 手続きして ください。
産まれた日から 14日目の 7月14日は 日曜日、次の日(7月15日)は 祝日のため 市役所が 開いている 16日が 届出期間の 終わりの日です。
(7月2日(火曜日)と7月3日(水曜日)に 産まれたときも、7月16日(火曜日)が出生届の 届出期間の 終わりの日です。)
3. 国民健康保険の 加入(国民健康保険に 入っている人)
その他の 保険に 入っているときは 働いている 勤務先(会社など)で 手続きして ください。
市役所の窓口
国保年金課(本館1階 8番)、または 支所・出張所
届出人:手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
届出人(市役所で手続きする人)の 本人確認書類(在留カードなど)を 持って来て ください。
注意してください
住民登録の あとに 手続きします。
4. 出産 育児一時金(子どもを 産んだとき もらえるお⾦)について (国民健康保険に 入っている人)
その他の 保険に 入っているときは 勤務先(会社など)で 手続きして ください。
もっとしりたいときは、「出産 育児一時金」を 確認して ください。
市役所の窓口
国保年金課(本館1階 8番)、または 支所・出張所
注意してください
外国で 子どもを 産むときは、子どもを 産んだ 人が 日本に 帰ったあとに 申し込んで ください。
5. ごみ 指定袋の 交付 (ごみ袋を もらいます)
市役所の窓口
廃棄物対策課(本館1階 12番)、または 支所・出張所
手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
次の1~3を 持って来て ください。
- 母子健康手帳
- 届出人(市役所で手続きする人)の 本人確認書類(在留カードなど)
- マイバック (もらったゴミ袋を 入れるもの)
6. 児童手当
子どもを 育てている人は お金を もらいます。
市役所の窓口
こども家庭課(本館2階 13番)、または 支所・出張所
手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
次の1~5を 持って来て ください。
- 健康保険の 資格情報が 分かるもの(手続きを する人の もの)
- 届出人(市役所で 手続きする人)の 本人確認書類(在留カード など)
- マイナンバーカード または マイナンバーが わかるもの
- パスポート(外国から 来た 保護者全員のもの)
- 銀行の通帳 など( 市が お金を 振り込む銀行の 口座番号・支店の名前が わかるもの)
注意してください
1〜5が 全部なくても、生まれた日の 次の日から 15日以内に 手続きを してください。
期間の 終わりを すぎると 手当(とくべつなお金)を もらうのが 遅れます
【例】
2024年7月1日(月曜日)に、子どもが 日本で 産まれたとき:7月16日(火曜日)までに 手続きして ください。
くわしい情報は 下のリンクを みてください
児童手当の 日本語の くわしい ページは ここを 見てください。
児童手当の 英語の くわしい ページは ここを 見てください。
7. こども医療費助成
子どもが病院に行ったとき 払うお金の 一部を 市が払います。
子どもが 生まれたら 市役所に おしえて ください。
市役所の窓口
こども家庭課(本館2階 13番)、または 支所・出張所
手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
次の1~4を 持って来て ください。
- 健康保険の資格情報が分かるもの(子ども)
- 届出人(市役所で手続きする人)の本人確認書類(在留カードなど)
- マイナンバーカード または あなたの マイナンバーが わかるもの
- パスポート(外国から 来た 保護者全員のもの)
注意してください
1〜4 が全部なくても、生まれた日から 14日以内に 手続きを してください。
期間の 終わりを すぎると、 市役所が お金を 助けるのは 生まれた日からでは ありません。申し込み日からです。
【例】
日本で子どもが 2024年7月1日(月曜日)に、 生まれたとき:7月16日(火曜日)までに 手続きして ください。
くわしい情報は 下のリンクを みてください
こども医療費助成の 日本語の くわしい ページは ここを 見てください。
こども医療費助成の 英語の くわしい ページは ここを 見てください。
8. 赤ちゃん訪問
子どもが 生まれたあと、2か月くらいまでに 保健師・助産師(妊婦:お腹に 子どもが いる 人を 助ける 人)が 家に 行きます。
Webで 申し込んでください。
注意してください
出生届(子どもが 生まれたことが わかる紙)から1週間あとに 手続きして ください。
赤ちゃんの 体重が 2500g未満(より小さい)のときは、必ず 手続きして ください。
9. 在留資格取得許可申請書
日本で 生まれた 子どもに 在留カードを もらいます。
在留資格取得申請については こちら(外部リンク)
窓口
広島出入国在留管理局
手続きをする人
父親 または 母親
手続きに必要なもの
- 出生届記載事項証明書 または 出生届の 受理証明書 (出生届が 正しいことを 証明する 書類 または、出生届の 受付を 証明する 書類)
- 家族全員の「住民票の写し」(家族が 住んでいる ところを わかるようにする紙)住所や 名前や ⽣まれた⽇などが 書いてあります。
- 両親(父親と母親)の パスポート
- 両親(父親と母親)の 在留カード
- 母子健康手帳
- 両親(父親と母親)の 課税証明書(1年間の所得と 住⺠税を わかる紙)
- 両親(父親と母親)の 納税証明書(税⾦を 払ったことが わかる紙)
子どもが 生まれた日から 30日以内に 手続きを してください。
子どもが 生まれてから、 60 日 たっても 在留資格を もってなかったら、住民票が なくなります。 国民健康保険は 使えません 児童手当を もらえません。
【例】
2024年7月1日(月曜日)に、子どもが日本で 生まれたとき:7月30日(火曜日)までに 手続きして ください。
10. パスポートの申し込み
子どもの国籍の大使館(領事館)に 確認して ください。
パスポートは、在留資格取得許可の 申し込みの あとでも 大丈夫です。
わからないことは ここに聞いてください
市民生活課 国際交流係:082-420-0922
場所: 北館1階
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注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2025年03月06日