01_児童手当(令和6年10月分以降)
このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。
支給対象
東広島市に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3 月31 日まで)の児童を養育している方(生計中心者)。
生計中心者とは、児童の父母等のうち、収入が高く生計を維持する程度の高い方をいいます。
支給額(児童1人あたりの手当月額)
対象年齢 |
支給額(月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
- 3歳未満の支給額は、3歳到達月までとなります。
- 「第3子以降」とは、22 歳の誕生日後の最初の3 月31 日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(支給対象は高校生年代までですが、多子加算の対象は大学生年代(19~22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)も含まれます)。
- 所得制限はありません。
支給時期
原則として、年6回の偶数月に、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
12月(10・11月)、2月(12・1月)、4月(2・3月)、6月(4・5月分)、8月(6・7月)、10月(8・9月分)
支給日は、各支払期月の15日とします。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民
の祝日等に当たるときは、直前の平日になります。
児童手当制度では、次のルールを適用しています!
- 原則として、 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。海外に居住する児童については、手当を支給できません。
ただし、留学のために日本国内に 住所を有しない 児童で、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。 - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、 児童と同居している方に優先的に支給します (離婚協議中である旨の証明書類が必要)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、 日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します 。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、 その未成年後見人に支給します 。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、 その施設の設置者や里親などに支給します 。
申請の方法
認定請求
お子様が生まれたり、他市町村から東広島市に転入したときは、速やかに認定請求申請)をしてください。(公務員の場合は勤務先)
児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。
出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から 15 日以内であれば、申請月分から支給します。(※15 日特例)
申請が遅れると原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
-
(3歳未満の児童を養育している場合)請求者の健康保険の資格情報が分かるもの
(資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し(R7.12.1まで)、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショット、年金加入証明書)。
※公務員共済組合加入者以外は必須ではありませんが、可能な限りお持ちください。請求者の健康保険被保険者証の写し等 - 請求者名義の預金通帳(普通預金)
- 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 本人確認できるもの (免許証など)
- 審査基準年 1 月 1 日時点住所が国外の方はパスポート
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
手続きが必要な場合
- 第2子以降の出生により養育する児童が増えたとき、または、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
事由が発生した日の翌日から 15 日以内に手続きが必要です。
児童が施設等入所・退所した場合も同様に手続きが必要です。 - 東広島市を転出するとき
東広島市において「受給事由消滅届」の提出と、転出予定日の翌日から 15 日以内に転出先の市町村において認定請求手続きが必要です。 - 養子縁組や離婚等により、児童の養育者(生計中心者)を変更するとき
事由が発生した日の翌日から 15 日以内に新たな養育者からの認定請求手続きが必要です。 - 受給者が国外へ転出するとき
受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童は引き続き国内に居住する場合は、転出予定日の翌日から 15 日以内に、配偶者等からの認定請求手続きが必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から 15 日以内に東広島市及び勤務先での手続きが必要です。 - 受給者が児童と別居になったとき
引き続き児童を監護している場合は、 「別居監護申立書 」 の提出が必要です。 - 受給者が亡くなったとき
亡くなられた日の翌日から 15 日以内に児童の養育者からの認定請求手続き等が必要です。 - 受給者や 配偶者、児童の住所が変わったとき
「変更届」の提出が必要です。 - 受給者や配偶者、児童の氏名 が変わったとき
「変更届」の提出が必要です。 - 結婚や離婚等により、児童の属する世帯状況に変更があったとき
「変更届」の提出が必要です。 - 受給者の加入する公的年金が変わったとき (受給者が公務員になったときを含む)
「変更届」の提出が必要です。 - 電話番号を変更したとき、振込口座を受給者名義の別の口座に変更するとき
電話番号は変更したときに、手続きが必要です。
また、口座変更は、手当の支払月の前月末までに手続きが必要です。 - 続けて手当を受ける場合(6月分以降の児童手当等を受けるとき)
下記に該当する方のみ、 現況届 が必要です。 (毎年6月に提出)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が東広島市ではない方
・離婚協議中で国内にいる配偶者と別居している方
・進学せず就職している大学生年代を養育しており、15. の監護相当・生計費の負担についての確認書を提出された方
・市から提出の案内があった方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出が必要な方で、提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出方法
5月末日に、提出が必要な受給者に対し「現況届」の封書を送付します。
必要事項を記入の上、必要書類を添付し、6月末日までに返信用封筒で返信してください。(詳細は送付文書をご確認ください。) - 寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。 - 大学生年代の子を養育しているとき
大学生年代以下の養育する子が3人以上で、支給対象の児童がいる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書等の提出が必要です。
提出が無い場合は大学生年代の子を多子加算の対象に含めることはできません。
養育しなくなった場合は、随時変更申立てが必要です。
進学先が短大・専門学校等である場合、22歳の誕生日後の最初の3月31日より前に卒業予定年月が到来するため、卒業後も養育する場合は上記の確認書の提出が再度必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2025年03月28日