16_R6年度児童手当制度の改正について(多言語ページ用日本語原稿)

更新日:2025年06月26日

このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。

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改正の概要

改正前後の対照表
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
対象児童 国内に住所を有する中学校修了までの児童を養育している市内在住者 国内に住所を有する高校生年代まで(※1)の児童を養育している市内在住者
所得制限 あり なし
手当月額

(1)3歳未満
      一律 15,000 円

(2)3歳以上小学校修了まで
     第1子・第2子:10,000 円
     第3子以降 :15,000 円

(3)中学生
     一律 10,000 円

(4)所得制限限度額以上 
         所得上限限度額未満
     一律 5,000 円

(1)3歳未満
      第1子・第2子:15,000 円
      第3子以降 :30,000 円

(2)3歳以上高校生年代まで(※1)
      第1子・第2子:10,000 円
      第3子以降 :30,000 円

支給月(支給回数) 2・6・10月に、支給月の前4か月分(年3回) 偶数月に、支給月の前2か月分(年6回)
多子加算の算定対象 高校生年代まで(※1) 大学生年代まで(※2)

(※1)「高校生年代まで」とは、「18歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。
(※2)「大学生年代まで」とは、「22歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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