16_R6年度児童手当制度の改正について(多言語ページ用日本語原稿)
改正の概要
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |
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対象児童 | 国内に住所を有する中学校修了までの児童を養育している市内在住者 | 国内に住所を有する高校生年代まで(※1)の児童を養育している市内在住者 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
(1)3歳未満 (2)3歳以上小学校修了まで (3)中学生 (4)所得制限限度額以上 |
(1)3歳未満 (2)3歳以上高校生年代まで(※1) |
支給月(支給回数) | 2・6・10月に、支給月の前4か月分(年3回) | 偶数月に、支給月の前2か月分(年6回) |
多子加算の算定対象 | 高校生年代まで(※1) | 大学生年代まで(※2) |
(※1)「高校生年代まで」とは、「18歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。
(※2)「大学生年代まで」とは、「22歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。
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更新日:2025年06月26日