02_こども医療費支給制度(多言語ホームページ用日本語原稿)
概要
この制度は、お子様が医療機関で保険診療を受けた際に医療費の一部を支給する制度です。
対象児童
東広島市内に居住している高校3年生相当までのこどもを養育している保護者。なお、他の医療費支給制度(生活保護、ひとり親医療、重度心身障害者医療等)を既に受けている場合は対象となりません。
区分 | 通院 |
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変更前 | 中学3年生まで |
変更後(令和6年10月から) | 高校3年生まで |
一 部支給の対象となる額
保険診療の自己負担分(通常2~3割)から一部負担金額(保護者の自己負担)を除いた額
※支給を受ける場合でも、「一部負担金」として保護者の方の自己負担が生じます。
支給対象 | 一部負担金(保護者の自己負担の額) |
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通院 | 1医療機関につき1日500円 月4日まで ※通院がひと月で5日以上ある場合には、5日目以降の自己負担はありません。 ※保険薬局での調剤、補装具(メガネ等)については、一部負担金(保護者の自己負担)はかかりません。 |
入院 | 1医療機関につき1日500円 月14日まで ※入院がひと月で15日以上ある場合には、15日目以降の自己負担はありません。 |
※ 支給対象は保険適用内に限られます。
※ 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われない治療については、支給対象とはなりません。
申請方法
受付窓口
こども家庭課、各支所・出張所
窓口が開いている時間にお越しいただくことが難しい場合は、郵送でも受け付けます。詳しくはお問合せください。
申請に必要なもの
- 対象となるこどもの健康保険証
- 市外に在住している申請者の場合、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
必要書類が揃わない場合でも、出生や転入などの日から14日以内に必ず申請してください。(申請書に受付印を押印します。必要な添付書類は後日提出でも可能です。)
14日を過ぎてから申請した場合、申請日からの資格取得となりますので、注意してください。
その他、手続が必要なとき
- 住所が変わったとき(市内転居、転出)
- 健康保険証が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 生計中心者が変わったとき
- 氏名が変わったとき など
受給者証の更新(0歳児~5歳児のみ)
受給者証は、こどもの誕生月の翌月(1日生まれは当月)初日で毎年切り替えとなり、新しい番号の受給者証を送付します。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は、必要書類を提出していただく場合があります。
新しい受給者証は、古い受給者証の有効期限までに送付します。
医療費の返還請求
受給者証の有効期間内において一部負担金を超えて負担されている保険適用内の医療費がありましたら、医療費の返還請求ができます。
詳細については、医療費払戻しの手続き(乳幼児等医療・ひとり親家庭等医療)をご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2025年01月17日