乳幼児等医療費支給制度

更新日:2023年08月01日

概要

この制度は、お子様が医療機関で保険診療を受けた際に医療費の一部を支給する制度です。

東広島市の乳幼児等医療費支給制度には所得制限があります。

 

対象児童

令和5年8月1日から医療費の支給対象年齢を拡大しました。

東広島市内にお住まいの高校3年生までのお子様で、保護者の所得が限度額未満の人。ただし、ほかの医療制度(生活保護、ひとり親医療、重度心身障害者医療等)をすでに受けている場合には、対象とはなりません。

0歳児から中学3年生までの対象児童は通院と入院にかかる医療費の支給があります。また、高校1年生から高校3年生(誕生日が 16 歳になる年度の 4 月 1 日から 18 歳になる年度の 3 月 31 日までの方)までの対象児童は入院にかかる医療費の支給があります。

対象となる年齢/区分 通院 入院
0歳児~中学3年生
高校1年生~高校3年生 ×

 

支給対象年齢の変更について

区分 通院 入院
変更前 小学6年生まで 中学3年生まで
変更後(令和5年8月から) 中学3年生まで 高校3年生まで

 

一部支給の対象となる額

保険診療の自己負担分(通常2~3割)から一部負担金額(保護者の自己負担)を除いた額

※支給を受ける場合でも、「一部負担金」として保護者の方の自己負担が生じます。

受給資格がある場合に、通院と入院時にかかる保護者の自己負担金額を表にしています。
支給対象 一部負担金(保護者の自己負担の額)

通院

1医療機関につき1日500円 月4日まで

※通院がひと月で5日以上ある場合には、5日目以降の自己負担はありません。

※保険薬局での調剤、補装具(メガネ等)については、一部負担金(保護者の自己負担)はかかりません。

入院

1医療機関につき1日500円 月14日まで

※入院がひと月で15日以上ある場合には、15日目以降の自己負担はありません。

※ 支給対象は保険適用内に限られます。

※ 200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われない治療については、支給対象とはなりません。 

申請方法

受付窓口

こども家庭課、各支所・出張所

窓口が開いている時間にお越しいただくことが難しい場合は、郵送でも受け付けます。詳しくはお問合せください。

申請に必要なもの

  • 対象となるお子様の健康保険証
  • 市外に在住している申請者の場合、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

 

(1)出生や転入の場合(0歳児~中学3年生)

※必要書類が揃わない場合でも、出生や転入などの日から14日以内に必ず申請してください。(申請書に受付印を押印します。必要な添付書類は後日提出でも可能です。)

※14日を過ぎてから申請した場合、申請日からの資格取得となりますので、注意してください。

(2)入院のみの場合(高校1年生~高校3年生)

入院することになった時に申請してください。受給者証の事前交付はありません。

申請の際には、入院する病院名と入院期間を伝えてください。

申請書は、下の「様式など」にある「乳幼児等医療費受給者資格申請書」からダウンロードすることができます。

所得制限について

受給資格を審査するにあたって、所得制限があります。

※転入等による新規申請の場合など、お子様の誕生日によって、審査に必要な所得年度が過去になる場合があります。書類の提出が必要な場合もありますので、不明な点はお問合せください。

 

扶養親族等の数に応じた所得制限基準額を表にしています。
扶養親族等の数 ※所得制限基準額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
5人 722万円

※審査の対象となる所得とは

総収入から必要経費を差し引いた額(給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を所得と言います。

さらに、それぞれ次のものを所得から控除します。

  • 社会保険料控除として一律8万円
  • 医療費控除及び小規模企業共済等掛金控除等を受けている場合には、その控除額
  • 本人及び扶養親族が障害者などの控除を受けている場合には、一定の額

※ご自分での確認は、あくまでも目安としてください。

所得制限額を超えていたため、受給者証の交付を受けられない方には、資格却下の通知を送付します。この資格は、お子様の次の年齢の誕生月末までの資格を却下するものです。

ただし、お子様の次の年齢の誕生月翌月からの受給資格の審査は、新しい年度の所得で審査を行うことになるため、所得金額や扶養人数の変更により、認定になる場合があります。

資格却下の通知が届いた場合には、お子様の次の年齢の誕生月に、必要書類と合わせて、再度申請してください。

平成30年度からの改正

児童手当法施行令の一部を改正する政令等の施行により、平成30年6月1日から次の項目が変更となります。

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除の適用

租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。

詳しくは、「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁のホームページ)をご参照ください。

寡婦(寡夫)控除のみなし適用 ※令和3年度(令和2年分)所得課税から廃止

地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除することとする。

詳しくは、「控除の種類(ひとり親控除・寡婦控除)」をご参照ください。

その他、手続が必要なとき

  • 住所が変わったとき(市内転居、転出)
  • 健康保険証が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 生計中心者が変わったとき
  • 氏名が変わったとき など

受給者証の更新(0歳児~中学3年生(15歳児)のみ)

受給者証は、お子様の誕生月の翌月(1日生まれは当月)初日で毎年切り替えとなり、新しい年度の所得で審査をします。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は、必要書類を提出していただく場合があります。
なお、資格却下の通知が届いた場合には、申請が必要となります。審査を希望される場合には、お子様の次の年齢の誕生月に、必要書類と合わせて、再度申請してください。所得条件に合致すれば、受給者証を発行します。

新しい受給者証は、古い受給者証の有効期限までに送付します。

 

医療費の返還請求

受給者証の有効期間内において一部負担金を超えて負担されている保険適用内の医療費がありましたら、医療費の返還請求ができます。
詳細については、次の「関連情報」にある「医療費払戻しの手続き」をご確認下さい。

関連情報

様式など

乳幼児等医療費受給者証の再交付申請は、電子申請で手続きを行うことができます。
リンク先はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。