○東広島市企業職員の給与に関する規程
平成2年4月1日
水道事業管理規程第1号
企業職員の給与に関しては、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)、職員の地域手当の支給に関する規則(平成18年東広島市規則第23号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第8号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第71号)及び職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年東広島市規則第11号)並びに東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)に定める一般職の例による。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。