○東広島市下水道事業会計規則

平成28年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第45条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 出納(第53条―第61条)

第3節 たな卸(第62条―第66条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第81条)

第3節 管理及び処分(第82条―第87条)

第4節 減価償却(第88条・第89条)

第5節 固定資産の評価(第90条)

第8章 引当金(第91条―第93条)

第9章 リース取引に係る会計処理(第94条―第96条)

第10章 報告セグメント(第97条)

第11章 予算(第98条―第103条)

第12章 決算(第104条―第107条)

第13章 契約(第108条)

第14章 雑則(第109条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する東広島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道管理課長をもって充て、金銭の出納、保管その他の会計事務を行う。

3 法第28条第4項の企業管理規程で定める額は、現金取扱員1人1日につき、200万円とする。ただし、市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは、当該額を超えて取り扱わせることができる。

(一部改正〔平成29年規則31号・31年12号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員等の領収印)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、領収証書を発行するときは、これに領収印を押印しなければならない。ただし、金銭登録機を使用して現金を収納するときは、この限りでない。

2 前項の領収印の用途、印影の形式、書体及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(出納取扱金融機関等)

第5条 市長は、法第27条ただし書の規定により、下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを東広島市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを東広島市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金を収納する取引について発行する。

3 支払伝票は、現金を支払う取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日、伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存)

第10条 伝票並びに日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 貯蔵品出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 銀行預金別資金残高表

(6) 収入予算差引簿

(7) 支出予算差引簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(勘定科目の更正)

第13条 第8条第3項に規定するもののほか、企業出納員は、整理済みの勘定科目が誤りであることを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な勘定科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主務課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類により市長の決裁を受けるとともに、これらの事項を企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による通知があったときは、振替伝票(調定と同時に収入金の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、総勘定元帳、収入予算差引簿及び調定日計表(調定と同時に収入金の収納が行われるときは、調定日計表及び収納日計表)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条第1項の規定により収入を調定し、又は同条第3項において準用する同条第1項の規定により収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、主管課長は、当該収入が納期日の定めのあるものであるときは、納入通知書を、当該納期日の10日前までに納入義務者に到達するように送付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったとき、又は納付された証券について出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から支払が拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(領収証書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(次条第3項及び第23条第1項において「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに当該納付をした者に対して、領収証書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(収納金の取扱い)

第19条 下水道部に所属する現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日(やむを得ない事業がある場合にあっては、その日の翌日)のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から現金の引継ぎを受け、又は自ら現金を収納したときは、その日(やむを得ない事情がある場合にあっては、その日の翌日)のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 第1項に規定する現金取扱員以外の現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、速やかに、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

4 収納取扱金融機関は、下水道事業に係る公金を収納したときは、その金額、納付した者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて、当該収納した日の翌日までに、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を、当該振り替えられ、又は当該収納した日のうちに、企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一の取引に現金の収入に係る取引及びその他の取引が含まれる場合にあっては、振替伝票を含む。以下この条において同じ。)を発行し、銀行預金別資金残高表に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入金の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳及び収納日計表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合は、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額、納入者等について記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、これらの事項を納入者及び企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による通知があったときは、当該過誤納金に係る振替伝票を発行し、総勘定元帳及び収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

3 第26条及び第40条の規定は、過誤納金について準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(小切手の支払地の区域)

第22条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第1項第1号の管理者が定める区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則41号〕)

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等(施行令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。)の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付を取り消した旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する第2項の場合において、企業出納員から払込みを受けた証券については、出納取扱金融機関は、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項の規定による通知(第4項において準用する第2項後段の規定による通知を含む。)を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

7 第2項前段の規定は、前項の場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員又は公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときについて準用する。

8 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項又は前項において準用する場合を含む。)の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例の規定若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を市長及び企業出納員に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による報告があったときは、振替伝票を発行し、総勘定元帳、支出予算差引簿及び調定日計表に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ、支出の原因となる事実、所属年度、支出科目、支出すべき金額、債権者等について記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、これらの事項を企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、支出をしようとするときは、前項の規定による通知に係る書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他の支払に関する証拠書類(以下この項及び次項において「支払証拠書類」という。)に基づいて支払伝票(一の取引に現金の支払に係る取引及びその他の取引が含まれる場合にあっては、振替伝票を含む。以下この条において同じ。)を発行し、支払証拠書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、支払証拠書類を添えなければならない。ただし、債権の性質上、債権者にこれを提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、銀行預金別資金残高表に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第27条 施行令第21条の5第1項第15号の管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 印紙、郵便切手、郵便葉書等の購入に要する経費

(3) 会場の借上げ及びこれに伴う附属設備の利用に要する経費

(4) 講習会、講演会等の受講に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に現金による支払をする必要があると市長が認める経費

(概算払)

第28条 施行令第21条の6第5号の管理規程で定める経費は、損害賠償の支払に要する経費とする。

(資金前渡及び概算払の精算等)

第29条 第26条の規定は、施行令第21条の5の規定による資金の前渡又は施行令第21条の6の規定による概算払を行う場合について準用する。

2 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払が終わったとき、又は債権額が確定したときは、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類(以下この項において「精算書等」という。)に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、精算書等を添付して市長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳、支出予算差引簿及び銀行預金別資金残高表に記帳しなければならない。

(前金払)

第30条 施行令第21条の7第8号の管理規程で定める経費は、保険料とする。

2 第26条の規定は、前金払を行う場合について準用する。

(繰替払)

第31条 施行令第21条の8第3号の管理規程で定める経費は、次の各号に掲げる経費とし、同条第3号の管理規程で定める収入金は、次の各号に掲げる経費に応じ当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 公共下水道事業受益者負担金前納報奨金 公共下水道事業受益者負担金

(2) 公共下水道事業受益者分担金前納報奨金 公共下水道事業受益者分担金

2 企業出納員は、施行令第21条の8の規定により収入金を繰り替えて使用したときは、関係書類に「繰替払」と記載するとともに、当該繰り替えて使用した額に相当する額を支出予算から支出し、当該収入金に補填しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(隔地払)

第32条 企業出納員は、施行令第21条の9第1項の規定により隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付して、送金の手続をさせるものとする。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、当該出納取扱金融機関から隔地払受託書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(口座振替の申出)

第33条 施行令第21条の10の申出は、振替先の預金口座に係る金融機関及び店舗の名称、預金種目、口座番号並びに口座名義人の氏名又は名称を記載した申出書を企業出納員に提出することによって行わなければならない。

(口座振替の方法による支出をすることができる金融機関)

第34条 施行令第21条の10の管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第35条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に対し、振替先の預金口座に係る金融機関及び店舗の名称、口座番号、振り替えようとする金額並びに振替の目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知に基づき口座振替を行ったときは、当該口座振替を行った日の翌日までに、支払済通知書により企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(支出事務の委託を受けた者の事務)

第36条 施行令第21条の11第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者の支払及び精算に係る手続は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の手続の例による。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、小切手を振り出すときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内でしなければならない。

2 小切手の振出人の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、受取人の申出があった場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

4 小切手の振出年月日の記載、小切手への押印及び小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

5 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

6 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手の支払を行ったときは、当該小切手の支払を行った日の翌日までに、支払済通知書により企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 企業出納員は、小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を記載し、その上側に正書し、かつ、当該訂正した箇所の左方の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載した上で、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 企業出納員は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を記載し、「廃棄」と朱書した上で、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収証書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金を支出したとき、若しくは小切手を振り出したとき、又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収証書又は出納取扱金融機関の領収証書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑の証明書を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日の小切手を振り出した枚数及び廃棄した枚数並びに現に使用している小切手帳の残存する用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

2 企業出納員は、振り出した小切手のうち受取人が金融機関に呈示していないものの毎月末日における現在高を調査しなければならない。

(支払小切手の時効)

第42条 企業出納員は、振り出した小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第43条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるために出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に対して、当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該出納取扱金融機関から当該交付した資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第44条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)がある場合は、企業出納員は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、過誤払金の額に相当する額の納付について準用する。

(債務免除等)

第45条 企業出納員は、債務の免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 この章において「たな卸資産」とは、次に掲げる物であって、たな卸経理を行うこととしたものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第53条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産 適正な見積価額

(検収)

第55条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第56条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受けるとともに、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳し、かつ、振替伝票に基づいて総勘定元帳及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により算定するものとする。

(払出し)

第58条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳し、かつ、振替伝票に基づいて総勘定元帳及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第59条 企業出納員は、建設若しくは改良又は修繕のために払出しをした材料に残品が生じた場合は、これを受け入れなければならない。

2 第56条の規定は、前項の規定による残品の受入れについて準用する。

(発生品)

第60条 企業出納員は、第51条各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを引き続き使用することができるもの及び使用に堪えなくなったものに区分し、引き続き使用することができるものはたな卸資産として受け入れなければならない。

2 第54条第2号及び第56条の規定は、前項の引き続き使用することができるものの受入れについて準用する。

(不用品の処分)

第61条 企業出納員は、たな卸資産が不用となり、又は使用に堪えなくなったときは、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がない場合、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合その他売却することが不適当と認められる場合は、市長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第62条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額を把握するよう努めなければならない。

(実地たな卸)

第63条 企業出納員は、毎事業年度末に、実地によるたな卸資産のたな卸(以下この説において「実地たな卸」という。)を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第64条 企業出納員は、前条第1項又は第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長が指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地たな卸の結果の報告)

第65条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、当該実地たな卸の結果を記載した書類に第63条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(実地たな卸に基づく修正)

第66条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳及び支出予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 企業出納員は、第51条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる物のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを購入するときは、市長の決裁を受けて、直接、当該勘定科目の支出として整理することができる。

2 第54条第2号及び第56条の規定は、前項の規定により購入した物のうち、材料について残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第68条 企業出納員は、第51条各号に掲げる物のうち貯蔵品勘定から払い出したもの及び前条第1項の規定により直接、当該勘定科目の支出として整理したもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備え、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第69条 所管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷したときは、速やかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(不用物品の処分)

第70条 所管課長は、物品が不用となり、又は使用に堪えなくなったときは、第61条第1項の規定の例により、これを売却し、又は廃棄しなければならない。

2 所管課長は、前項の規定により物品を売却し、又は廃棄したときは、その旨を企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 次の各号に掲げる資産は固定資産に属し、それぞれ当該各号に定める勘定科目に属する。

(1) 次に掲げる資産 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(東広島市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 次に掲げる資産 無形固定資産

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(東広島市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 次に掲げる資産 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。別表第2において同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる価額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産及び前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のもの 公正な評価額

(購入)

第73条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、当該事項を企業出納員に通知しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、土地及び建物以外の財産にあっては数量等)

(3) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地及び物件の場合にあっては、質権、抵当権、貸借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、これにより難いときは、その一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする固定資産の登記又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用の権原を証する書面

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書の案

(6) 一般競争入札により契約しようとするときは、公告の案

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 企業出納員は、第1項の規定による通知があったときは、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(交換)

第74条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、当該事項を企業出納員に通知しなければならない。

(1) 取得し、又は提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、これにより難いときは、その一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする固定資産の登記又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書の案

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による通知があった場合について準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(無償譲受け)

第75条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、当該事項を企業出納員に通知しなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(工事の施行)

第76条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、当該事項を企業出納員に通知しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

3 第73条第3項の規定は、第1項の規定による通知があった場合について準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(検収)

第77条 第55条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第78条 主管課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく、当該固定資産の名称、種類、取得価額等について記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、これらの事項を企業出納員に通知しなければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定による通知があったときは、振替伝票を発行し、総勘定元帳及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(建設改良工事の精算)

第79条 主管課長は、建設改良工事が完了したときは、速やかに工事費の精算を行うとともに、当該精算の内容を企業出納員に通知しなければならない。

2 、企業出納員は、前項の規定による通知があったときは、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項に規定する建設改良工事が完了したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該勘定科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第81条 削除

(削除〔平成29年規則31号〕)

第3節 管理及び処分

(管理)

第82条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意するとともに、少なくとも年1回、固定資産の実態を帳簿と照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(事故報告)

第83条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(資本的支出)

第84条 企業出納員は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものについては、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出した金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において当該固定資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出した金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において当該固定資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第85条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、当該事項を企業出納員に通知しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 売却、撤去又は廃棄に係る予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うことができるものとする。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(固定資産の用途廃止)

第86条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に供することができなくなったものについて、市長の決裁を受けて、引き続き使用することができるもの及び使用に堪えなくなったものに区分し、当該区分の内容を企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る引き続き使用することができる固定資産の価額を貯蔵品勘定に振り替えなければならない。

3 第54条第2号及び第56条の規定は、前項の規定により貯蔵品勘定に振り替える場合について準用する。

4 前3項の規定は、固定資産を撤去した場合において、当該撤去に係る固定資産のうちに引き続き使用し、又は売却することができる物があるときについて準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(売却等に関する報告)

第87条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、若しくは廃棄し、又はその用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の日の属する事業年度の翌事業年度から行う。

(減価償却の特例)

第89条 企業出納員は、有形固定資産について、その帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した場合において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定によりその帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、同項ただし書に規定する年数について、市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第90条 施行規則第8条第3項第2号の規定による減損に係る会計処理に関する事項について必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第91条 引当金は、次に掲げるとおり区分して計上する。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他の引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第92条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業に属する全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(退職給付引当金以外の引当金の計上方法)

第93条 前条に定めるもののほか、第91条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第94条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。次条第1項において同じ。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第95条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。次項において同じ。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、施行規則第42条の重要性に乏しい事項として、同条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料の総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第96条 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、施行規則第42条の重要性に乏しい事項として、同条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入の際に費用として処理することとされているもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前の予告をもって解約することができ、予告をした解約の日以降のリース料についての支払を要しないこととされているリース契約における当該予告をした日から当該解約の日までの期間に係るもの

(5) リース料の総額が300万円以下のもの

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第97条 施行規則第40条第2項の企業管理規程で定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 産業団地汚水処理施設事業

第11章 予算

(予算原案の作成方針)

第98条 下水道管理課長は、財務部長が指定する日までに、翌年度の予算の原案に係る作成の方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(予算原案等の市長への提出)

第99条 下水道部長は、予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について、財務部長が指定する日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の予算に関する説明書のうち施行令第17条の2第1項第2号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算の執行)

第100条 下水道管理課長は、適切な経営管理の確保を図り、下水道事業の合理的かつ能動的な運営に資するため、議会の議決を経た予算に基づいてその執行に係る計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の計画(第4項において「執行計画」という。)は、款、項、目及び節に区分して作成するものとする。

3 下水道管理課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

4 下水道管理課長は、執行計画に定める款、項、目若しくは節又は金額を変更して執行しようとするときは、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(流用及び予備費の使用の手続)

第101条 下水道管理課長は、予算の定めるところにより、予定支出の各項の経費の金額を流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(予算超過の支出)

第102条 下水道管理課長は、法第24条第3項の規定により業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道管理課長は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

(予算の繰越し)

第103条 下水道管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、下水道部長の決裁を受けた上で、財務部長が指定する日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成29年規則31号〕)

第12章 決算

(決算の調製)

第104条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第105条 企業出納員は、事業年度が終了したときは、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第106条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 第99条第2項の規定は、前項第7号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成について準用する。

3 下水道部長は、第1項各号に掲げる書類及び証書類を、財務部長が指定する日までに提出するものとする。

第13章 契約

(契約)

第108条 下水道事業の業務に係る売買、賃借、請負その他の契約については、東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)の例による。

第14章 雑則

(経理状況の報告)

第109条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成28年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においてもこの規則の例により行うことができる。

(東広島市予算規則の一部改正)

3 東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第16号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年度以後の事業年度の予算及び決算について適用し、令和元年度以前の事業年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和4年9月7日規則第41号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第4条関係)

用途

印影の形式

書体

寸法

企業出納員用領収印

画像

かい書

直径24ミリメートル

現金取扱員用領収印

画像

かい書

直径24ミリメートル

備考 日付の文字は、アラビア数字とする。

別表第2(第14条関係)

(一部改正〔平成29年規則31号・令和2年16号〕)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益




下水道事業から生ずる収益


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


下水道使用料収入



雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の一般会計負担金



受託工事収益


受託工事に伴う収入



その他営業収益


下水道使用料及び他会計負担金以外の収益で通常発生するもの




手数料

証明手数料、指定工事店指定手数料等の収入




材料売却収益

器具又は材料の売却収益




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金


預金、貸付金等から生ずる利息




預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金で、返済を要しないもの




一般会計負担金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で、返済を要しないもの




一般会計補助金




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの



資本費繰入収益


元金償還金に対する繰入金



消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金



雑収益


上記以外の営業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える場合における当該超える部分の金額




土地売却益





その他固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益




退職給付引当金戻入益





賞与引当金戻入益





法定福利費戻入益





貸倒引当金戻入益





その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



きょ


管渠に係る設備の維持管理に要する費用




報酬

特別職の非常勤職員又はパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)に対する報酬




給料

職員(報酬の支給を受ける職員を除く。)の給料




手当等

職員の扶養手当、期末勤勉手当、時間外勤務手当、住居手当等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主が負担すべき健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料




法定福利費引当金繰入額

法定福利費として計上するための繰入額




報償費

報償金、奨励金等




旅費

職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)等に基づいて職員に支給する旅費




被服費

東広島市職員被服等貸与規程(昭和55年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第2号)に基づいて職員等に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品費並びに耐用年数が1年未満であり、かつ、取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品の購入費




燃料費

機械、自動車及び冷暖房用の燃料費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図書、帳簿、パンフレット等の印刷費及び製本費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




路面復旧費

管渠等の補修に伴う道路の修復費




薬品費

下水の処理に要する薬品費




通信運搬費

郵便葉書、郵便切手、郵便料、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等




広告費

事務又は事業を行う上で必要な広告又は宣伝に要する費用




手数料

公金取扱手数料、し尿処理手数料、訴訟手数料等




保険料

損害保険料、自動車保険料等




委託料

試験、研究、調査その他事務、業務等の委託に要する費用




賃借料

土地、家屋、自動車、会場等の借上料




負担金





補償費

補償金、賠償金、見舞金等




研修費

研修参加費




公課費

自動車重量税等




補助金

戸別排水施設設置費補助金等




工事負担金





工事請負費





雑費




ポンプ場費

「節」の区分は、管渠費の区分による。

ポンプ場施設に係る設備の維持管理に要する費用



処理場費

処理場施設に係る設備の維持管理に要する費用



排水設備費

水洗便所及び排水設備の普及促進、指導等に要する費用



流域下水道管理費

流域下水道事業に対する負担金



受託事業費

受託事業に要する費用



業務費

下水道使用料の調定、収納等に要する費用



総係費

「節」の区分は、次に掲げるもの以外のものは管渠費の区分による。

事業活動の全般に関連する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




退職手当組合負担金

市町総合事務組合負担金




会費負担金

関係団体の会費




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




交際費

市長の交際に要する費用




貸倒損失





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額




産業団地汚水処理施設費

「節」の区分は、退職給付費を除き、管渠費の区分による。

産業団地汚水処理施設事業に係る管渠費、ポンプ場費、処理場費、業務費及び総係費相当に要する費用




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

工事用等に使用する器具又は材料の売却原価




雑支出



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用




企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱料

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費




リース債務利息

ファイナンス・リース取引におけるリース債務利息



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出


上記以外の営業外費用




不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失






固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する場合における当該不足する部分の金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、稼働していない設備を含む。))



土地


事業用敷地等の経営附属用土地等の取得に要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係があるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地その他の事務所の敷地の用に供する土地




施設用地

下水処理場用地その他の施設(施設に附属する事務所を含む。)の敷地の用に供する土地




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用(建物に直接関係がある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所その他の事務所の用に供されている建物




施設用建物

処理場、ポンプ場その他の施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


処理場、ポンプ場、その他土地に定着する土木施設、工作物等




管路施設

管渠、人孔等




ポンプ場施設

ポンプ場等における土地に定着する土木施設又は工作物




処理場施設

処理場等における土地に定着する土木施設又は工作物




その他構築物




構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械装置、コンベヤ等の運搬設備及びその附属設備




管路電気設備

マンホールポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の設備




ポンプ場電気設備

ポンプ場における受配電設備、発電設備、計装設備等




処理場電気設備

処理場における受配電設備、発電設備、計装設備等




管路機械設備

マンホールポンプに係る機械設備




ポンプ場機械設備

揚水ポンプ、汚泥ポンプ等のポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の設備




処理場機械設備

処理場水処理設備、汚泥処理設備、脱水設備等




その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






管路電気設備減価償却累計額





ポンプ場電気設備減価償却累計額





処理場電気設備減価償却累計額





管路機械設備減価償却累計額





ポンプ場機械設備減価償却累計額





処理場機械設備減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品であって、耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した費用(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償で取得した施設利用権等その他の物理的な実体を有しない固定資産



施設利用権


流域下水道施設利用権(県の流域下水道を建設するために要する費用を負担し、当該流域下水道を利用して公共下水道の排水を処理することができる権利をいう。)



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等であって、将来の収益の獲得又は費用の削減が確実なもの(有機的に一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券であって、投資の目的をもって所有するもの



出資金


他会計及び他団体への出資金



長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外の貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



破産更生債権等


破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの



貸倒引当金


破産更生債権等の回収が不能になった場合の損失に備えるために引き当てるもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




普通預金





定期預金





当座預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額




未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業外活動に係る収益の未収入額




未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入額




未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税に係る納付額の計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額




その他営業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金その他の上記以外の未収金




未収負担金・分担金

受益者負担金・分担金の未収入額




未収工事負担金

工事負担金の未収入額




その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収が不能になった場合の損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的な所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたものであって、短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



使用に供されていない材料並びに耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設及び改良に使用するために取得されたものであって、建設仮勘定に属するものを除く。)



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



消耗工具、器具及び備品


耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



材料


金属材料、木材等


短期貸付金






一般貸付金


他会計に対する短期貸付金以外の貸付金



他会計貸付金


他会計への短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付金の回収が不能になった場合の損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



一定の契約により継続的に役務の提供を受ける場合における提供されていない役務に対して支払われた対価であって、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


失業保険、災害保険、共済組合費等の前払費用



その他前払費用




前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの



前払金






工事





資金前渡





概算払





その他




前払消費税及び地方消費税


年度の中途において中間納付される消費税及び地方消費税額


その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額



特定収入仮払消費税及び地方消費税


資本的収入における特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券であって、短期間内に返却する見込みがあるもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条各号の経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限が到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限が到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年以内に返済期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務であって、支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等の購入代金の未払額、償還期限が経過した後の企業債の未償還額その他上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料その他一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合に既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、債務の履行が完了していないもの



営業前受金


前受下水道使用料その他主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金その他上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年以内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度における負担相当額を見積り計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券その他上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金


長期前受金収益化累計額




資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法の適用の時)における引継資本金の額



出資金


他の会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項において準用する施行令附則第5項から第10項まで又は第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


贈与を受けた償却資産以外の固定資産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金、県補助金及び他会計からの補助金



負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金、受益者分担金、区域外流入分担金、農業集落排水加入金、他会計からの負担金及び工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金又は前年度未処理欠損金の額から前年度利益剰余金処分額又は前年度欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益又は純損失額

東広島市下水道事業会計規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第31号
平成31年3月20日 規則第12号
令和2年3月18日 規則第16号
令和4年9月7日 規則第41号