在日外国人福祉給付金
在日外国人福祉給付金とは
国民年金制度が発足した昭和36年4月1日から昭和56年12月31日の間に国民年金制度の適用を受けられなかったため国民年金を受給することができない在日外国人の方に福祉給付金を支給しています。
福祉給付金を受給できる方は、次の要件に該当する方です。(生活保護受給者は除きます)
在日外国人高齢者
支給要件(全てに該当すること)
- 出生が大正15年(1926年)4月1日以前の方
- 昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている方
- 現在、東広島市に住民登録を行っている方
- 永住許可を受けている方
- 月額1万2千円以上の公的年金を受けていない方
- 在日外国人障害者給付金を受給していない方
支給金額(月額)
1万2千円以内
(年金受給者は年金月額を差し引いた額になります。)
在日外国人障害者
支給要件(全てに該当すること)
- 現在東広島市に住民登録を行っている方
- 昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた方
- 昭和57年1月1日以前に重度心身障害者(身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた方又は療育手帳制度要綱により、障害の程度が、A、マルAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう)であった方又は同日以降に重度心身障害者となった方のうちその発生原因に係る初診日が同日前の方
- 月額1万3千円以上の公的年金を受けていない方
- 在日外国人高齢者福祉金を受給していない方
支給金額(月額)
1万3千円(年金受給者は年金月額を差し引いた額になります。)
詳しくは、国保年金課年金係にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2021年04月01日