農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」について
農地の貸し借りを行いたいときは、「利用権設定」制度をご利用ください。
「利用権設定」とは、貸した農地について当初設定した期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず所有者に返還され、耕作者は借りた農地で契約期間中、安心して耕作ができ、期間が終了しても利用権を再設定する手続きをすれば、継続して借りることができる制度です。
利用権設定の受付期間
受付期間は、1月、3月、7月、10月、11月(各1ケ月間)の年に5回です。
申請書及び申請方法
申請用紙は下の様式をダウンロード(両面印刷)してご利用ください。また、農業委員会事務局及び各支所地域振興課の窓口でも受け取れます。
設定内容(期間や金額等)について、所有者と耕作者の間でよく相談し、合意の上で申請書を作成してください。
所有者について、相続登記が完了していない場合は、相続権利者の同意(記名押印)が必要です。また、共有名義の場合は、共有名義人全員の同意(記名押印)が必要です。
様式
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2023年02月09日