広島県最低賃金について
広島県最低賃金は令和5年10月1日から、時間額970円です。
(令和5年9月30日までは、930円です。)
広島県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。
広島労働局雇用環境・均等室に、お早めにお問い合わせください。
なお、広島働き方改革推進支援センターが、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
お問い合わせ先
■広島県最低賃金について
- 広島労働局 労働基準部 賃金室 電話番号:082-221-9244
- 広島中央労働基準監督署(西条町、八本松町、志和町、高屋町)電話番号:082-221-2460
- 呉労働基準監督署(黒瀬町)電話番号:0823-22-0005
- 三原労働基準監督署(福富町、豊栄町、河内町、安芸津町)電話番号:0848-63-3939
■業務改善助成金について
- 広島労働局雇用環境・均等室 電話番号:082-221-9247
- 広島働き方改革推進支援センター 電話番号:0120-610-494
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2023年12月06日