キッチンカー・移動販売車の出店希望者を募集します~市役所敷地内~
市役所敷地内でキッチンカー・移動販売の出店をしませんか。
東広島市では、敷地内の空きスペースを活用して市役所を利用される方の利便性の向上や近隣エリアを含めた賑わい創出を図るため、キッチンカーや移動販売車による出店事業者を募集することとしました。
出店を希望される方は、このページをご覧になり、ぜひエントリー(出店の申請)をお願いします。
参考 営業エリア図(PDFファイル:663.1KB)
なお、本取り組みは令和8年3月までの試験的な取り組みです。
実施概要
1 出店できる方(事業者に求める要件)
- 使用場所(東広島市役所の敷地内・東広島市西条栄町8-29)及び営業内容に必要かつ有効な保健所の営業許可を受けている又は届出を行っていること。
- 食品衛生責任者を配置すること。
- 生産物賠償責任保険(PL保険)へ加入すること
- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと
- 東広島市に納付すべき税額の滞納がないこと
- 民事再生法に基づく再生手続きの申し立てをしていないこと(再生手続の開始の決定を受けた者を除く)
- 会社更生法に基づく更生手続きの申し立てをしていないこと(更生手続の開始の決定を受けた者を除く)
- 東広島市暴力団排除条例第2条に掲げる暴力団が経営又は運営(実質的な経営又は運営を含む。)するものではないこと及び同条に掲げる暴力団員又は暴力団員等が直接・間接を問わず経営又は運営に関与していないこと。
- 法人にあっては主たる営業所、個人にあっては住民登録地が広島県内にあり、いつでも迅速で具体的な連絡調整が可能であること。
2 出店できる日時
- 毎週金曜日(開庁日に限る) 午前9時から午後5時まで
- ただし、コアタイムとして午前11時から午後2時までは必ず営業してください。
3 出店エリア
- 大型バス駐車スペース又は渡り廊下とブールバール側歩道の間のスペース
営業エリア図(PDFファイル:663.1KB) - エリアのご希望に添えない場合があります。
- 出店できるのは、1日につき1台です。
4 料金(使用料)
- 1日につき、1,000円
5 その他
- 業態は、キッチンカー又は移動販売とします。
- 営業内容は、昼食を主とした飲食物とします(アルコールは不可)
エントリー(申請)方法
1 申請開始日と受付時間
- 出店希望日の前月の最初の開庁日から受付します。
例)3月出店分の受付は、2月3日(月曜日)からです。 - 受付は、開庁時間帯(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。
- 同一事業者による出店は月1回までとしますが、他の希望者がない場合はこの限りではありません。このため、申請書には同一月内の「第1希望(1日のみ選択可)」と「その他(複数日選択可)」を記入してください。
2 提出書類
- 行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)
- 出店計画書(別記様式第3号)
その他の欄へ、ホームページ公表用の「主な販売物」を10文字以内でご記入ください。 - 誓約書(別記様式第4号)
- このほかに添付書類(飲食店営業許可証、食品衛生責任者の資格証及びPL保険の保険証の各写しなど)が必要です。出店計画書をご覧ください。
- 募集要項をよく確認し、決まりなどをご承諾の上で申請してください。
募集要項はこちら(PDFファイル:351.3KB)
出店の決定
1 決定方法
- 原則として先着順で決定しますが、受付開始日から3日間に限り、申請多数の場合は抽選とします。
例)令和7年2月は、2月3日(月曜日)から5日(水曜日)までの間の受付は先着分とせず、申請多数の場合は抽選とします。翌月は3月3日(月曜日)から5日(水曜日)までの間を同様に扱います。(以降同じ) - 抽選方法など詳しくは、募集要項をよくご覧ください。
2 出店の決定通知の時期など
- 出店の決定は、受付初日から3日間の受付分はその月の10日頃に、それ以降の受付分は、受付日から1週間以内に、お知らせします。
- 通知書類は、「行政財産使用許可書」及び料金を納付するための「納付書」です。
- 決定済みの事業者を市ホームページで公表(周知)しますので、そちらでも確認できます。
- 決定した出店日について、異議の申し立てはできません。
出店日当日までの動き
1 営業内容の告知
- 希望により、市職員の専用サイトで営業内容の告知を行います。
- 告知は許可1回当たり1回とし、告知希望日の前日までに電子ファイル(PDFなど)により市に提出してください。
- 市による内容確認の上で告知します。
2 営業開始
- 営業開始時刻までに使用料を納付し、管財課で領収証の確認を受けてください。
- 営業中は、市役所利用者の往来の妨げにならないよう、キッチンカー等利用者の導線に注意してください。
- 市職員又は駐車場警備員の指示に従ってください。
3 営業終了
- 営業終了後は、利用エリアを原状回復(清掃等)してください。
- 営業報告書(兼)財産返還書を管財課に提出し終了となります。
禁止事項
次の事項を遵守して使用してください。
遵守しない状況が反復又は継続されるときは、既に行った許可を取り消したり、今後の使用を許可しない事由に該当します。
- 食品衛生法その他関係法令を遵守し、衛生管理を徹底の上食中毒等の防止に万全を期すること。
- 保健所から交付をうけた許可証を見える位置に表示して営業すること。
- 業務従事者の体調管理に万全を期し、発熱者は従事させないこと。
- ごみ箱を設置し、飲食物等の提供に伴うごみを回収・処分すること。
- 使用場所は、使用前・使用後に点検し、清掃及び原状回復をすること。
- 市役所利用者の往来の妨げにならないよう配慮し、適切な導線管理を行うこと。
- 自然発車を防止するための車止めを設置し、車両を動かす際は周囲の安全確認を徹底すること。
- 雨天等荒天時の出店判断は出店者自らが行うこと。(使用料の納付は営業直前が望ましい。
- 庁舎敷地内は全面禁煙(加熱式たばこを含む。)のため、スタッフの喫煙は所定の喫煙ルームで行うこと。
- 出店の都度アンケートに回答すること。
- 出店する全てのメニュー及び価格を分かりやすく掲示すること。また、適正価格での販売に努め、市場価格を逸脱したものとしないこと。
- アレルギー物質表示(義務7品目、推奨21品目)を表示すること。
- 市内産品の優先利用に努め、使用した市内産品は出来る限り表示すること。
このほかにも、営業にあたっての遵守事項を定めています。募集要項を必ず確認してください。募集要項はこちら(PDFファイル:351.3KB)
市の指示による使用中止、許可の取り消し
次の事項に該当すると市が判断したときは、使用を中止したり使用許可を取り消すことがあります。
- 荒天等のため来庁者の安全確保に支障があると市が判断したとき。
- 市の業務や他の公用・公共用の事業のために出店の中止が必要であると市が判断したとき。
- 禁止事項や遵守すべき事項への違反が判明したとき。
募集要項・各種様式
出店の決まりなど
東広島市役所敷地内における移動販売車(キッチンカー等)事業者募集要項(PDFファイル:351.3KB)
エントリー(申請)時に提出するもの
出店の決定通知(市が作成して通知)
営業終了時に提出するもの
Word形式 | PDF形式 |
営業報告書(兼)財産返還書(別記様式第5号)(Wordファイル:15.8KB) | 営業報告書(兼)財産返還書(別記様式第5号)(PDFファイル:64.1KB) |
申請書などの提出先
- 窓口・郵便で申請される場合などは、下記のお問い合わせ先へお願いします。
- メールでの申請は、こちらのメール(管財課)へ添付して送信してください。
※送信先をよく確認してください。
※個人情報の保護措置(パスワード設定など)をされた場合は、ご連絡をお願いします。
更新履歴
・令和7年1月6日
実施要項に記載の「事業者に求める要件」を「1 出店できる方」に掲載しました。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 管財課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0908
ファックス:082-422-6850
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更新日:2025年01月07日