保険料・一部負担金(病院等の窓口負担)の減免
次の理由などに該当し、保険料や病院等での一部負担金のお支払いが困難であると認められる場合は、減額または免除されることがあります。
この他にも要件があります。減免が該当になるかの確認等、事前に市役所国保年金課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2023年07月01日