国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2023年07月12日

低所得者に対する軽減

 前年中の所得が一定額以下の世帯は、世帯加入者の所得に応じて、保険税のうち均等割額と平等割額が7割、5割、または2割軽減されます。軽減の申請は不要ですが、加入者と世帯主が所得の申告をしていないと適用されません。軽減判定の基準となる所得金額は、加入者と世帯主の前年中の合計総所得金額です。
 ただし、次の点に注意してください。

  1. 長期・短期譲渡所得(分離課税分)の特別控除の適用はありません。
  2. 青色専従者給与・事業専従者控除の適用はありません。
  3. 65歳以上(1月1日時点)の年金受給者には、公的年金特別控除(最高15万円)が適用されます。
  4. 同一世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(「特定同一世帯所属者」といいます)がいる世帯は、後期高齢者医療制度に移行した人の所得も含めて判定します。

「特定同一世帯所属者」は、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(1)及び(2)に該当する人です。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する人。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以降継続して同一の世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以降継続して国民健康保険の世帯主である人。)

 

軽減割合と所得
軽減割合 軽減判定所得基準額
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯
5割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×加入者と特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
2割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53万5千円×加入者と特定同一世帯所属者の数)以下の世帯

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(公的年金特別控除を含め125万円超)(65歳以上))を指します。

未就学児にかかる均等割額の減額

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児にかかる均等割額について、2分の1が減額されます。

また、世帯の総所得金額等に応じて2・5・7割の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。このことについて、申請は不要です。

後期高齢者医療制度への移行に伴い国保が単身になる世帯の軽減

 世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、基礎分及び後期高齢者支援金等分の平等割額が移行から5年目までは半額が、6年目から8年目までは4分の1が軽減されます。

旧被扶養者であった人の減免

 被用者保険(社会保険や共済組合など)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被扶養者から国保の被保険者になった65歳以上の人(旧被扶養者といいます)は、申請により、所得割額が全額免除、均等割額が加入した月から2年間半額になります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、さらに平等割額も加入した月から2年間半額になります。

この減免は、被用者保険の被扶養者でこれまで健康保険料の負担がなかった人が対象で、市町村国保や国保組合の加入者だった人は対象になりません。

非自発的失業者の軽減

 解雇や倒産などで非自発的に失業した人に対して、国民健康保険税を軽減します。保険税の軽減を受けるには窓口での申請が必要です。

 申請に必要なもの 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
(離職理由の確認に必要です。離職票では申請を受け付けられません。)

※インターネットから電子申請ができます。

対象者

 1.雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者
(離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の人)

 2.離職日時点で65歳未満の人

離職日以後に再就職した場合は対象とならないことがあります。

軽減の内容

対象者の前年の給与所得を100分の30として、保険税を算定します。
また、高額療養費の自己負担限度額も対象者の給与所得を100分の30として、再判定します。

対象期間

  保険税の軽減は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度の3月末までです。また、高額療養費の自己負担限度額は、保険税軽減終了後の4か月後の7月末までです。
雇用保険の失業など給付を受ける期間とは異なります。
届出が遅れても、国民健康保険税が減額できる期間内であれば、軽減を受けることができます。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象期間内であれば、軽減対象者となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減措置も終了します。

特別な事由による減免制度

 天災や失業等により納税義務者の生活が一時的に著しく困難となり、特に減免する必要があると認められるときは、申請により減免の適用を受けられる場合があります。

公の扶助を受けることとなった場合

 生活保護法の規定による生活保護を受けることとなったとき。

災害等により著しい損害を受けた場合

 災害等により世帯主やその世帯に属する被保険者が、お住まいの家屋や主たる事務所等を滅失し、又は著しい損害(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)を受けた世帯
生計を維持するための主たるものを対象とします。

 震災、風水害、火災(減免対象者の故意又は重大な過失を除く)、その他これに類するもので資産について損害をこうむったとき。

 世帯主(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下であること。

国民健康保険法第59条の規定に該当する場合

 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき。

 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。

失業・事業の休廃止、疾病等の特別な事由がある場合

次の要件を全て満たす世帯

  1. 減免の対象となる理由(生活が困難になったという理由)があること。
  2. 申請月分の収入見込額及び前2か月(合計3か月)の平均額が、生活保護基準額の130%以下の世帯
  3. 当該年度(申請月の属する年度をいう)中の収入見込額が、保険税賦課の基礎となる前年中の収入額の70%以下(所得減少率が30%以上)であること。

「当該年度中の収入」には、預貯金(手持ち金、定期預金含む)、各種手当および非課税所得(例:児童手当、失業手当、障害年金等)も含みます。

申請期限

 納期限の8日前(保険税の納期限の前日から起算して7日前まで)

  • 申請の受付は、税額および納期限を納税決定通知書で告知(送付)した後からとなります。
  • 過年度分(ただし、災害等により著しい損害を受けた場合および国民健康保険法第59条の規定に該当する場合は除く。)は減免の対象になりません。
  • 納期を過ぎた保険税は減免の対象になりません。ただし、生活保護を受けることとなった場合は、生活保護受給期間中に到来する納期の保険税が減免対象となります。

 減免決定後、申請内容に虚偽が判明したり、申請されていた収入見込額が変更になったりした場合は、減免を取り消します。

減免の申請

 申請に必要な書類等は、各事情により異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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