国民健康保険税の納付が遅れると
国民健康保険税の納付が遅れると
督促
納期限までに納税がない場合は、督促状を送付します。
延滞金
納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金がかかります。(算出した延滞金額が1,000円未満の場合は全額切り捨て)
短期保険証
督促後も滞納が続くと、有効期間の短い保険証になります。
資格証明書
特別な理由もなく、納期限から1年経過しても滞納が続くと、保険証を返却していただき、「資格証明書」を交付します。資格証明書で病院にかかった場合は、医療費の全額をいったん自己負担することになります。
資格証明書になったら
市役所本館1階の国保年金課または本館5階の収納課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2021年02月18日