国民年金の任意加入

更新日:2022年04月01日

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

 以上の方が任意加入することができます。
 なお、3を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となっております。

手続に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳と口座届出印(60歳以上の任意加入の場合)

 届け出は、市役所1階の国保年金課、各支所または各出張所でお受けしています。

 任意加入制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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