国民年金保険料免除・納付猶予申請

更新日:2023年07月03日

 国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、申請して承認されると、保険料が免除、または納付が猶予されます。保険料を未納のまま障害や死亡など不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。
 保険料の免除や納付猶予が承認された場合、全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となりますが、年金の受給資格期間には算入されます。また、免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、将来の年金額を増やすことができます。

 

関連情報

申請できる期間

令和5年度(令和5年7月分から令和6年6月分まで)
令和4年度(令和4年7月分から令和5年6月分まで)
上記より前の期間については、申請月の2年1カ月前まで申請可能です。

(注)申請免除における「年度」は、7月から翌年6月までです。
        令和5年度分は令和4年中の所得、令和4年度分は令和3年中の所得で審査します。

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1.8MB)

2.離職票などの失業証明書類の写し
 (失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合)
  令和5年度分を申請する場合は、離職日が令和3年12月31日以降のものが必要です。
  ただし、過去に同一の失業などの理由により失業証明書類を添付したことがある
  場合は不要です。

免除・納付猶予の種類

免除・納付猶予の種類

 

老齢基礎年金の受給資格期間への算入 老齢基礎年金の受給額への反映 追納
(後から保険料を納めること)
全額免除 2分の1が反映 10年以内は納めることができます。
ただし、3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます。
4分の3免除 〇 (注) 8分の5が反映(注)
半額免除 〇 (注) 4分の3が反映(注)
4分の1免除 〇 (注) 8分の7が反映(注)
納付猶予 反映されない
未納 算入されない 反映されない 2年を過ぎると納めることができません。


(注)
免除が承認された場合でも、規定の保険料を支払わないと資格期間に算入されず、受給額にも反映されません。(例:4分の3免除が承認された場合、残りの4分の1の保険料を支払わないと資格期間には算入されず、受給額にも反映されません。)

 免除制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 ※マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用して電子申請ができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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