国民年金保険料の納付方法
保険料の額(令和6年度)
定額保険料:月額16,980円
付加保険料:月額400円
毎月の国民年金保険料は、翌月末日までにお支払いください。お支払い方法は次のとおりです。
納付方法
1.納付書(現金)でお支払いいただく方法
日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、コンビニエンスストアの窓口で直接お支払いください。
2.口座振替により、指定した口座から自動的にお支払いいただく方法
納付書、年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類と預金通帳、口座届出印を持って、直接金融機関窓口へお申し込みください。
3.クレジットカードでお支払いいただく方法
希望される場合は、事前に年金事務所へお申込みください。
4.スマートフォン決済サービスによりお支払いいただく方法
対象のアプリは、AEON Pay、au PAY、d払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天ペイです。
「2年前納」、「1年前納」、「6ヵ月前納」、「年度途中から年度末までの前納」、「当月末振替による早割(口座のみ)」制度を利用されると割引があります。
国民年金保険料の納付方法の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは呉年金事務所(0823-22-1691)へお問合わせください。
関連情報
保険料免除・猶予制度
障害年金(障害等級が1級または2級)を受給している期間や生活保護法による生活扶助を受けている期間等が免除される「法定免除」と、経済的に納付が困難な場合に本人の申請による「申請免除」があります。
「法定免除」に該当することになったときは手続きが必要です。また、該当しなくなったときも届け出が必要です。
「申請免除」には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」、50歳未満の人には「納付猶予制度」があります。申請免除は、世帯の経済的状況や、申請理由の審査があります。
法定免除の手続きに必要なもの
1.国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:493.8KB)
【記入例】国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:403.4KB)
2.障害年金受給者の場合は、「年金証書」
生活保護受給者の場合は、「保護決定通知書」
(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。
申請免除の手続きに必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1.8MB)
2.離職票などの失業証明書類(退職特例で申請する場合)
ただし、過去に同一の失業などの理由により失業証明書類を添付したことがある場合は不要です。
(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。
保険料の免除が承認されている期間は、障害基礎年金・老齢基礎年金を請求する時の「受給資格期間」に入りますが、全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。
手続きは、市役所1階の国保年金課・各支所または各出張所でお受けしています。
また、呉年金事務所・呉年金事務所東広島分室でもお受けしています。
免除制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用して電子申請ができます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年10月02日