准看護師の免許に関すること

更新日:2023年07月13日

新規に申請するとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 診断書【発行日から1か月以内のもの】
  • 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
    または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 手数料 5,600円
  • 合格証書の写し(原本照合するため、原本もご持参ください。)
    広島県准看護師試験合格者で、申請書に試験施行年月日、受験地及び受験番号の記載があれば不要。
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し
    外国籍の方の添付書類について(PDFファイル:43.9KB)

(注意)次に該当する方は、住民票の写しではなく、
           本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。

  • 出願後、免許申請までの間に、本籍または氏名を変更した場合
  • 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合

手数料は、納付書により金融機関でお支払いただきます。
納付書をお持ちでない場合、金融機関の営業時間内に来庁されないときは、その日のうちに申請ができませんので、ご注意ください。

申請書及び診断書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。

籍を訂正し、免許証の書換えをするとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 准看護師免許証
  • 手数料 3,400円
  • 遅延理由書(変更が生じた日の翌日から30日を経過して手続を行う場合)
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し
    外国籍の方の添付書類について(PDFファイル:43.9KB)

手数料は、医療保健課の窓口で配布する納付書により、金融機関でお支払いただきます。
金融機関の営業時間内に来庁されない場合は、その日のうちに申請ができませんので、ご注意ください。

他都道府県免許の場合は、納付書でお支払いいただけません。手数料分の郵便小為替が必要です。都道府県により額が異なるため、お問い合わせください。 

次のような場合は、お問い合わせの上、ご相談ください。変更の経過を全て確認できる除籍抄本、改製原戸籍等が必要になることがあります。

  • 前回の免許証の交付後に、戸籍を複数回変更されている場合
  • 戸籍が改製されている場合

申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しております。

再交付申請をするとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 准看護師免許証(紛失の場合は、不要)
  • 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
    または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
  • 手数料 4,100円
  • 身分証明書(運転免許証やパスポート等、顔写真入りのものが望ましい)
  • 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
    中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し
    外国籍の方の添付書類について(PDFファイル:43.9KB)

亡失の場合、「再交付に関する調査及び意見書」を窓口にて作成します。
免許証の写しや准看護士試験合格に関する書類があれば持参してください。

手数料は、健康増進課の窓口で配布する納付書により、金融機関でお支払いただきます。
金融機関の営業時間内に来庁されない場合は、その日のうちに申請ができませんので、ご注意ください。

他都道府県免許の場合は、納付書でお支払いいただけません。手数料分の郵便小為替が必要です。
都道府県により額が異なるため、お問い合わせください。

申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。

籍登録を抹消するとき

提出書類・持参物等

  • 申請書
  • 准看護師免許証
  • 死亡の場合は、戸籍抄(謄)本(除籍されたもの)、死亡診断書または死体検案書いずれか一部(死亡診断書、死体検案書については写し可)
    失踪の場合は、失踪宣告書
  • 遅延理由書(事実発生日の翌日から30日を経過して手続きを行う場合)

申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策室 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

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