紙おむつ等購入助成(介護用品支給事業)について
在宅で要介護4または5に相当する高齢者(介護保険第2号被保険者を含む)を介護している同居の家族(市民税非課税世帯)に対して、介護用品(紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー)の購入助成券を交付します。
交付内容
年間75,000円分の紙おむつ購入助成券を2回(前期(4月~7月まで)は前年度の課税状況、後期(8月以降)は当該年度の課税状況を確認)に分けて交付します。
使用方法
・要介護者本人が使用する紙おむつ等以外の購入はできません。(第三者に譲渡したり、不正に使用した場合は、全部に相当する金額を返還していただきます。)
・本助成券で購入できるものは、紙おむつ等(紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー)に限ります。
・購入代金が2,500円を超えるごとに1枚使用できます。
・1回の支払いにつき5枚まで使用できます。
・本助成券でおつりをもらうことはできません。購入代金と助成券合計額との差は、現金でお店にお支払いください。
利用可能店舗一覧
【高齢者用】紙おむつ購入助成券利用可能店舗一覧表(令和6年10月現在) (PDFファイル: 160.8KB)
申請手続き
申請書(医師、保健師、ホームヘルパー、民生委員、ケアマネジャーなどの証明が必要)を地域包括ケア推進課または各支所担当課もしくは各出張所に提出してください。
※令和3年度から申請に係る押印を不要としました。これに代えて、受領者(窓口に申請に来られる方)の本人確認を行いますので、申請の際は、本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)をご持参のうえお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域包括ケア推進課 包括ケア推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年10月08日