高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護サービス費の支給
1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計が高額となる世帯について、その負担を軽減します(高額医療合算介護サービス費の支給)
各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます。)、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(毎年8月分~翌年7月分)の合計額が表の限度額を超えた場合に、その超えた金額を申請により支給する制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額の割合に応じた額が、それぞれの保険から支給されます。ただし、基準額を超えた額が500円未満の場合は、支給されません。
詳しくは、基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険、または介護保険の窓口にお問い合わせください。被用者保険の加入者は、それぞれの保険の窓口へお問い合わせください。
世帯の年間の利用者負担限度額
所得区分 | 被用者保険または国民健康保険と介護保険(70~74歳の方の世帯) | 後期高齢者医療制度適用の方がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 課税所得690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上 |
67万円 | 67万円 |
一般 課税所得145万円未満(注1) |
56万円 | 56万円 |
低所得2 市町村民税非課税世帯 |
31万円 | 31万円 |
低所得1 市町村民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
19万円(注2) |
19万円(注2) |
(注1)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の
合計額が210万円以下の場合も含む。
(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は、低所得2の区分が適用されます。
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
被用者保険または国民健康保険と介護保険(70歳未満の世帯) |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2024年09月04日