介護が必要になった時の申請手続き

更新日:2010年02月24日

介護サービスを利用するための手続き

 介護保険制度は、みなさんの住む東広島市が保険者となって運営します。40歳以上の人全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って、介護サービスを利用するしくみとなっています。

なお、介護サービスを利用できる人は次のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合

 原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合

 老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

それでは、介護サービスを利用するまでの手順をみてみましょう。

(1)申請について

 介護サービスを利用する必要がある人は、市の介護保険課、各支所または各出張所に要介護認定の申請をしてください。
 また、本人が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に、申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合、健康保険被保険者証

(2)認定調査・主治医意見書作成について

認定調査

 市の職員または委託を受けた指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅・病院等を訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について、本人や家族から聞き取り調査を行います。(調査の内容は全国共通)
 なお、聞き取り調査は、おおむね30分から1時間程度で実施します。

主治医意見書

 本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、市が指定した医師の診断を受けていただきます。

(3)審査・判定について

 公平な判定を行うため、訪問調査の基本調査結果はコンピュータで処理されます。その結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の学識経験者から構成されている介護認定審査会において、介護の必要性や程度等について審査を行い、要介護(要支援)状態区分の判定が行われます。

(4)認定・通知について

 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、介護給付等の対象とならない「非該当」、介護保険の介護予防サービスを受けられる「要支援1・2」、介護保険の介護サービスを受けられる「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認しておきましょう。

 認定の有効期間は原則として新規・区分変更の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。
 要介護認定・要支援認定は、引き続き介護サービス等の利用を希望する等の場合、更新の手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了の60日前から受付けます。

認定結果に不服があるときは

 要介護認定の結果への疑問や納得できない場合は、まず、市の介護保険課、各支所にご相談ください。その上で、納得できない場合は、「広島県介護保険審査会」に不服申立てをすることになります。

審査請求に関する問合せ先

 広島県東広島市西条昭和町13-10
 広島県西部東厚生環境事務所 厚生課
 電話番号 082-422-6911

(5)ケアプランの作成について

 認定結果をもとに、心身の状況に応じて「要介護1~5」の人が在宅サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。
 「要支援1、2」「非該当」の人は地域包括支援センターで介護予防プランを作成します。
 なお、施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内でケアプランを作成して利用していくことになります。
 施設への入所を希望する人は、直接、施設に申し込むことができます。また、適当な施設をご存知ない場合は居宅介護支援事業者が紹介します。

ケアプランを自分で作成した場合は

 利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、ケアプランを自分で作成した場合は、保険証を添付して市の介護保険課に届け出て確認をもらいます。効率的にサービスを利用するためには、専門家にケアプラン作成を依頼することをおすすめします。

ケアプランを作成しなかった場合は

 ケアプランを作成しないで、直接サービス事業所に在宅サービスの提供を依頼した場合は、いったん全額自己負担し、後から認められた9割又は8割分が市から支給されます。

すぐに介護サービスが必要な場合は

 要介護認定の申請から認定までは約1か月かかります。急を要する場合は、申請後、認定結果が届かなくても、暫定のケアプランを作成し、認定前でも介護サービスを利用することができます。ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。

(6)介護サービスの開始

 ケアプランにもとづいて、在宅や施設で保健、医療、福祉の総合的なサービスが利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。