事故発生時の対応(報告等)

更新日:2024年01月01日

事故発生時の対応(報告等)について

介護保険サービス提供時において事故が発生した場合は次のとおり対応することとし、必要な報告(連絡)を行ってください。

1 指定基準上求められる対応

  1. 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
  2. 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
  3. 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

2 対応の留意点

  1. 事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましいこと。
  2. 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。
  3. 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

3 市町村への連絡が必要な場合

  1. 利用者が死亡又は医療機関での医療を必要とする事故が発生した場合。
  2. 利用者の財物を毀損若しくは滅失したため、利用者等との間に紛争が起こった場合。
  3. 上記以外の事故であっても賠償すべき事故が発生した場合又は損害賠償を行うこととなった場合
  4. その他、事業所の管理者が必要と判断した場合。

4 市町村への連絡(東広島市内の事業所での事故の場合又は東広島市の被保険者の場合)

  1. 連絡時期等
    できる限り速やかに報告し、適宜、追加報告してください。
  2. 連絡方法
    「東広島市電子申請システム」により、報告書を提出してください。
    ※難しい場合は、持参または郵送(メール不可)。

5 報告様式(連絡項目等)

 様式は問いませんが、次の様式を参考にしてください。
 事業所で使用している様式等での報告でも構いません。
 

【参考】事故発生時の東広島市の対応について

  1. 市は、介護保険サービスの提供により発生した事故について、必要があれば、質問や照会等を行い、施設等に対し、再発防止のための助言指導を行う。
  2. 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うよう助言・指導を行う。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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