介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

更新日:2020年04月01日

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます)とは、地域の65歳以上の方々を対象にその人の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業です。
 総合事業では、要支援に認定された方や生活機能の低下がみられる方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」を行い、みなさんの介護予防と日常生活の自立を支援します。
 東広島市では、平成28年4月から開始しています。

介護予防・生活支援サービス事業

 介護予防・生活支援サービス事業では、「訪問型サービス」と「通所型サービス」を実施します。
 対象者は、要介護認定で要支援に認定された方及び基本チェックリストなどにより事業対象者と判定された方です。

訪問型サービス

・訪問介護(介護予防訪問介護相当)

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーによる調理や掃除、洗濯などの支援が受けられます。

通所型サービス

・通所介護(介護予防通所介護相当)

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上といった選択サービスも受けることができます。

・通所型サービスA

サービス提供施設で運動機能向上プログラムを受けることができます。また、栄養改善(昼食の提供)や口腔機能の向上プログラム等必要なサービスを総合的に受けることで、生活機能の改善(サービス利用からの卒業)を目指します。(送迎は希望者のみ、入浴サービスはなし)

住所地特例による総合事業の利用について

住所地特例対象者の総合事業の利用については、お問い合わせください。

一般介護予防事業

 一般介護予防事業では、住民運営の通いの場の支援等介護予防のための取り組みを行います。
 対象者は65歳以上の方です。
 詳しくは、地域包括ケア推進課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 包括ケア推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117

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