軽度生活援助サービス
事業概要
65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者等世帯で市民税非課税世帯を対象に、草刈りや障子の張替え等の作業を行います。なお、サービスの対象範囲は、日常生活を安全・衛生的に保つ範囲に限られます。
対象者
次の条件に全て該当する方が対象となります。
- 東広島市に住所があり、在宅で生活されている方。
- 65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯(準ずる世帯を含む)に属する高齢者であって、必要とするサービスが本人又は家族で行えないこと。
- 市民税非課税世帯であること。
委託先
公益社団法人 東広島市シルバー人材センター
利用者負担
利用者負担=(作業単価+事務費)×作業時間又は件数×1割
原材料費及び交通費等の実費は、全額自己負担になります。
サービス内容
次のサービスのうち、日常生活の範囲内で必要と認められるもの。
- 草刈り
- 樹木の剪定
- 樹木の伐採
- 障子の張替え
- 網戸の張替え
- ふすまの張替え
除草と消毒剤散布はサービスの対象となりません。
利用回数の上限
サービス | 年度内の上限 | 1回あたりの上限 | 時間の計算方法 |
---|---|---|---|
草刈り | 2回まで | 5時間まで | 2人で1時間の作業は、2時間と計上 |
樹木の剪定・伐採 | 1回まで | 5時間まで | 2人で1時間の作業は、2時間と計上 |
障子・網戸・ふすまの張替え | 1回まで | 必要枚数 |
回数や時間が限度を超える場合は、実費となります。
高齢者世帯の場合、それぞれが年度内の上限まで利用できます。
注意事項
- サービスは、日常生活を安全・衛生的に保つ範囲に限ります。例えば樹木の剪定の場合、「庭木が伸びて通行に支障がある」「隣家にはみ出している」など、生活に支障があるものが対象です。美観目的や自宅以外の日常生活範囲を超えて行う作業はサービスの対象になりません。
- 希望するサービスが軽度生活援助事業の対象となるかの判断が難しい場合は、地域包括ケア推進課までお問い合わせください。
申請について
要支援・要介護認定を受けてサービスを利用している人は、サービス計画作成に携わっている地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。
介護保険サービスを利用していない人は、地域包括ケア推進課、各支所担当課、各地域包括支援センターまで直接ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117
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更新日:2024年11月01日