社会福祉法人の指導監査について

更新日:2014年08月21日

 社会福祉法の規定に基づき、本市が所管する社会福祉法人に対し、適正な法人運営の確保を図ることを目的として、指導監査を実施しています。

 このホームページでは、法人運営の透明性の確保を図るとともに、福祉サービスを利用する方の選択に役立てるため、社会福祉法人の指導監査に関する情報などを公開しています。

社会福祉法人指導監査の所轄庁

 主たる事務所が東広島市内にあり、東広島市内のみでその事業を実施する社会福祉法人については、東広島市長が所轄庁となります。

所轄庁の主な業務

 

東広島市長が所轄庁として行う主な業務は次のとおりです。

・社会福祉法人の設立認可(社会福祉法第32条)

・社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)

(社会福祉法第45条の36第2項、第3項及び第4項)

・社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条第2項)

・社会福祉法人の合併・吸収・新設認可

(社会福祉法第50条第3項及び第54条の6第2項)

・社会福祉法人への検査(社会福祉法第56条第1項)

・社会福祉法人への改善措置勧告・公表(社会福祉法第56条第4項及び第5項)

・社会福祉法人への勧告に係る措置命令(社会福祉法第56条第6項)

・社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条第7項)

・社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条第8項)

・社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)

・社会福祉法人の届出計算書類の受理(社会福祉法第59条)

・社会福祉法人の基本財産処分承認(定款例)

・社会福祉法人の基本財産担保提供承認(定款例)

・代表者の変更報告の受理

要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
   082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)

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