生活保護受給者の医療券・調剤券について(医療機関向け)

更新日:2023年04月01日

当市では、生活保護受給者の医療費請求に用いる医療券・調剤券の請求事務にAI-OCRを導入しています。被保護者の受診がありましたら、下記の記入例を参考に、請求用紙に必要事項を記載の上、ファックス・郵送でご請求ください。

・医療券請求用紙(Excelファイル:29.6KB)

・調剤券請求用紙(Excelファイル:27.4KB)

 

・記入例(医療券)(PDFファイル:513.1KB)

・記入例(調剤券)(PDFファイル:505.3KB)

 

また、下記のよくある質問と回答もあわせてご確認ください。

Q.請求が必要なのは、どのような場合ですか。

A.受診連絡が無かったり、待っていても医療券等が届かない場合に請求してください。

当市では、被保護者が受診する際は、まず本人に福祉事務所に連絡をしてもらい、その後、福祉事務所から医療機関に受診連絡を入れることとしています。医療券等は、後日福祉事務所から直接医療機関に郵送します。よって、受診連絡があった場合は、既に医療券等の発行処理は終えておりますので、改めて請求する必要はありません。

また、継続診療中のものについては、回答いただいた医療要否意見書の有効期間内(最大6ヶ月間)は毎月定例発送でお送りしますので、この場合も請求は不要です(※有効期間を 超過している場合は、改めて意見書での回答が必要となります)。

しかし、休日・夜間の受診等、福祉事務所が把握していない受診については、発行処理ができていないため、医療券等をお送りすることができません。このように、被保護者の受診があったものの、医療券等が届かない場合に、本請求用紙をお使いください。

特に調剤券の場合、医師の意見書だけではどこの薬局に受診されたかまでは判断できず、福祉事務所側での受診把握が困難です。お手数ですが、調剤薬局につきましては、特に本様式での請求をお願いいたします。

Q.請求は受診のたびに送らないといけないのでしょうか。ある程度まとめて請求してもよいでしょうか。

A.まとめて送っていただいて大丈夫です。

頂いた請求用紙は、届き次第チェックさせていただくので、頻度はこまめでも、まとめてででも、どちらでも結構です。下記の定例発送日を目安に、各医療機関で送りやすいように、送っていただいて構いません。

Q.請求した医療券・調剤券は、いつ頃届きますか。

A.請求いただいた日から直近の定例発送日にお送りします。

当市では、毎月中旬(15日以降)、月末、翌月5日を目途に、システムでの処理を行っており、その後定例発送日(毎月25日前後。月末、翌月5日処理分は翌開庁日)に一括して郵送しています。例えば、1/10受診分を当日中に請求いただいた場合は、25日頃の発送となりますが、1/25に請求いただいた場合は、翌月初の発送にまわすこととなります。

特にお急ぎのものについては、個別対応させていただきますが、処理日に間に合うよう余裕を持って請求いただきますよう、お願いいたします。

Q.医療要否意見書の有効期間内のはずなのに医療券が届きません。なぜでしょうか。

A.嘱託医審査で有効期間が短縮される場合があります。

いただいた意見書は、福祉事務所内で嘱託医の審査にかけ、意見書の有効期間を改めて決定します。このとき、審査の結果、医師が記入した見込み期間よりも有効期間が短縮される場合があります。短縮となった場合は、定例発送で次月分以降の意見書もあわせてお送りしますので、記入・回答をお願いいたします。

Q.電話での請求は可能でしょうか。

A.請求用紙での請求をお願いします。

電話での請求は、1件ずつ手動での処理が必要となりますので、請求については極力本様式をお使いください。お手数とは思いますが、事務量の削減と効率化のため、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

来院された方が保護受給者かどうか確認したい、社会保険証など他法請求があるか確認したい・・・等々のご質問は随時承りますので、電話でのお問い合わせが必要な際は保護係(082-420-0405)までお電話ください。

Q.請求用紙がダウンロードできない場合は、どうすればよいですか。

A.後日、請求用紙を郵送します。

医療機関の設備の都合等、当ホームページからダウンロードできない場合がございましたら、保護係(082-420-0405)までご連絡ください。後日、請求用紙を郵送いたしますので、適宜コピーするなどしてお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0405
​​​​​​​ファックス:082-420-0913

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