障害者の意思疎通手段の確保等に関する条例
平成31年2月27日の平成31年第1回市議会定例会において、「障害者の意思疎通手段の確保等に関する条例」が全会一致で可決され、平成31年4月1日に施行しました。
この条例が施行された背景として、障がい者がコミュニケーションを取ることに対する困難さが挙げられます。
コミュニケーションの不足によっておこる、情報不足や相互理解の不十分さは、障がい者の日常生活に様々な支障をきたしています。
そのため、様々な障がいを持つ人のコミュニケーション手段を確保し、すべての市民が活躍できる共生社会の実現を目的とし、この条例が制定されました。

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更新日:2025年02月20日