療育手帳
療育手帳の交付について
1.交付対象
知的障害者(児)の方が一貫した相談を受けたり、いろいろなサービスを受けやすくするために、広島県西部子ども家庭センターにおいて知的障害者(児)と判定された人に広島県知事から交付される手帳です。療育手帳には、障害の程度によりマルA、A、マルB、Bの区分があります。
2.申請手続き
- 広島県西部子ども家庭センターが実施する判定会を受けてください。
判定会の予約は専用ダイヤルへ
082-400-9010(平日9~17時) - 必要書類を持って障害福祉課及び各支所で申請してください。
3.必要書類
- 交付申請書(障害福祉課及び各支所に備えつけています)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写し目を開けているもの)
- 個人番号が確認できるもの(新規申請の場合)
4.申請窓口
障害福祉課及び各支所
5.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、手帳をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2023年02月20日