補装具
補装具費の支給について
身体障害者(児)の失われた部位、障害のある部位を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは、補うために用いられる装具(補装具費)の支給をします。
申請については、まず障害福祉課及び各支所へご相談ください。
交付にあたっては、広島県立身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
1.交付対象
身体障害者手帳を所持している人
ただし介護保険サービスが優先
2.品目
義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、盲人安全杖、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ(一本つえを除く)、重度障害者意思伝達装置
- 児童のみ対象:座位保持車いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
- 各品目ごとに基準額及び耐用年数が設けられています。
3.利用者負担
利用者の負担は、原則として1割(ただし負担上限があります)
市民税非課税世帯の方は無料
4.必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 書類判定が必要な場合は、医師の意見書
- 個人番号が確認できるもの
- 転入の方は、課税台帳記載事項証明書
5.申請窓口
障害福祉課及び各支所
申請書は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2016年12月01日