障がいのある方が亡くなったとき

更新日:2024年04月01日

障がい児、障がい者が亡くなったときの手続きについて

障がいのある方が亡くなられたときは、利用されていた各制度の停止に関する手続きが必要です。

届出の方法は制度によってそれぞれ異なりますので、事前に亡くなられた方のお名前、住所、生年月日により、市役所本館1階の障がい福祉課にお問い合わせください。

1. 障害者手帳に関する手続き

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持たれていた場合は、返還届をご記入いただき、窓口にご返還ください。

障害者手帳に関する手続き一覧
対象の制度 必要なもの
身体障害者手帳 各障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

 

2. 受給者証に関する手続き

障害福祉サービス、障害児通所支援、自立支援医療(更生医療・精神通院)を利用されていた場合は、受給者証をご返還ください。

受給者証の返還に関する手続き一覧
対象の制度 必要なもの
障害福祉サービス 各受給者証
障害児通所支援
自立支援医療(更生医療・精神通院)

 

3. 受給資格の喪失に関する手続き

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、および重度心身障害者医療費助成の受給をされていた場合は、対象の制度で必要な届出をご提出ください。

受給資格の喪失に関する手続き一覧
対象手続き 必要なもの
特別障害者手当 ※詳しくはお問い合わせください。
障害児福祉手当
経過的福祉手当
重度心身障害者医療費助成 受給者証

4. 特別児童扶養手当に関する手続き

特別児童扶養手当を受給されていた場合は、喪失もしくは額改定に関する手続きが必要です。

・必要なもの

証書等 ※詳しくはお問い合わせください。

5. 心身障害者扶養共済に関する手続き

心身障害者扶養共済の加入者が死亡もしくは事故や病気で重度の障がいを負った場合、または対象の障がい者が亡くなられた場合は、年金、弔慰金の請求手続きを行ってください。

・お問い合わせ

広島県健康福祉局障害者支援課

電話:082-513-3162

ファックス:082-223-3611

6. 申請窓口

障がい福祉課(市役所本館1階)、および各支所福祉担当窓口

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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