自立支援医療(更生医療)
更生医療給付について
障害を除去するまたは軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できるものに対して提供される更生のために必要な医療費の支給を行うもので、指定医療機関で行います。
申請については、まず障害福祉課及び各支所へご相談ください。
1.対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、治療効果(機能の維持・改善)が見込まれる方
2.対象となる障害と標準的な治療の例
1.視覚障害
白内障の場合
水晶体摘出手術
網膜剥離の場合
網膜剥離手術
瞳孔閉鎖の場合
虹彩切除術
角膜混濁の場合
角膜移植術
2.聴覚障害
鼓膜穿孔の場合
穿孔閉鎖術
外耳性難聴の場合
形成術
3.言語障害
外傷性または手術後に生じる発音構語障害の場合
形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者の場合
歯科矯正
4.肢体不自由
関節拘縮、関節硬直の場合
形成術、人工関節置換術等
5.内部障害
心臓が先天性疾患の場合
弁口、心室心房中隔に対する手術
心臓が後天性心疾患の場合
ペースメーカー埋め込み手術
腎臓機能障害の場合
人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸機能障害の場合
中心静脈栄養法
HIVによる免疫機能障害の場合
抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染症に対する療法
肝臓機能障害の場合
肝臓移植術(抗免疫療法含む)
3.利用者負担
利用者の負担は、原則として医療費の1割
(ただし所得の状況や病状に応じてひと月あたりの自己負担額に上限を設定)
4.必要書類
- 申請書
- 世帯調書
- 自立支援医療(更生医療)要否意見書
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(該当の方のみ)
- 年金額の確認できるもの(市町村民税非課税世帯の場合のみ)
- 自立支援医療費受給者証(再認定・変更の方のみ)
- 個人番号が確認できるもの
5.申請窓口
障害福祉課及び各支所
お亡くなりになられたときは、障害福祉課の窓口に受給者証を返還ください。
申請書は下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2021年04月01日