重度心身障害者医療
重度心身障害者の医療費助成について
重度の障害のある人が医療機関にかかったときの保険診療分の医療費を助成する制度です。
1.対象者
健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級の所持者
- 療育手帳 マルA、A、マルBの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者
2.所得制限
所得が次の限度額以下(配偶者及び扶養義務者の場合は限度額未満)の方が該当します。
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 2,075,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 2,455,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 2,835,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 3,215,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 3,595,000円 | 7,388,000円 |
3.手続き(新規・転入)
次のものを持って、申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院)受給者証(所持者のみ)
- 健康保険証
- 個人番号が確認できるもの
- 転入の方は本人と配偶者・扶養義務者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得及び控除額を証明する書類
4.申請窓口
障害福祉課及び各支所
5.転出の場合
資格喪失の手続きが必要です。重度障害者医療費受給者証をご持参ください。
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更新日:2021年08月01日