重度心身障害者医療
重度心身障害者の医療費助成について
重度の障害のある人が医療機関にかかったときの保険診療分の医療費を助成する制度です。
1.対象者
健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級の所持者
- 療育手帳 マルA、A、マルBの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者
2.所得制限
所得が次の限度額以下(配偶者及び扶養義務者の場合は限度額未満)の方が該当します。
扶養親族等の数 |
本人の基準額 |
配偶者・扶養義務者の基準額 |
0人 |
1,695,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
2,075,000円以下 |
6,536,000円未満 |
2人 |
2,455,000円以下 |
6,749,000円未満 |
3人 |
2,835,000円以下 |
6,962,000円未満 |
4人以上の場合 |
扶養親族が1人増すごとに |
扶養親族が1人増すごとに |
|
扶養親族中に |
扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合 |
算入するもの |
控除できるもの |
総所得 が所得額となります。 |
障害者控除(1人につき27万円) |
3.手続き(新規・転入)
次のものを持って、申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院)受給者証(所持者のみ)
- 健康保険証
- 個人番号が確認できるもの
※市外から転入して来られた方で個人番号を連携(利用)しない場合は、本人と配偶者・扶養義務者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得及び控除額を証明する書類が必要です。
4.申請窓口
障害福祉課及び各支所
5.転出の場合
資格喪失の手続きが必要です。重度障害者医療費受給者証をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2023年02月20日