認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
概要
認可外保育施設指導監督基準のすべての項目を満たしていると認められる施設に対しては、広島県知事から、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。
交付の対象
届出対象施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定により設置の届出が義務づけられている施設)
交付の要件
立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準のすべての項目について適合していると認められる場合に、交付されます。
なお、交付の要件を満たさなくなったと認められる場合は、証明書を返還していただきます。
利用料に係る消費税の非課税措置について
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設については、その交付を受けた日以後、返還を求められた日の前日までの利用料に係る消費税が非課税とされます。
なお、消費税に関することは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
関係通知
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知) (PDFファイル: 124.4KB)
認可外保育施設指導監督基準(令和6年4月改正) (PDFファイル: 550.6KB)
一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について(平成17年3月31日雇児保発第0331003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知) (PDFファイル: 219.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678
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更新日:2025年03月06日