ストップ!ヘイトスピーチ
ストップ!ヘイトスピーチ
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
民族や国籍等の違いを越え、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました
ヘイトスピーチ解消のための法律(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が平成28年6月3日(金曜日)から施行されました。
詳しくは、法務省ホームページ「ヘイトスピーチ、許さない」をご覧ください。
相談先
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題について相談したい方の電話相談
みんなの人権110番 0570-003-110(ナビダイヤル)
通話料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 人権男女共同参画課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0927
ファックス:082-422-2040
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更新日:2023年02月24日