平成30年7月豪雨災害にかかる固定資産税及び都市計画税の特例について
平成30年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被災した土地、家屋及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税に関し、次の特例があります。
1.特例の概要
(1)土地
災害により滅失した住宅の敷地の用に供されていた土地について、被災年度の翌年度、翌々年度まで住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準特例を適用します。
特例の内容については、住宅用地の特例について・住宅用地の区分をご覧ください。※令和3年度税制改正により、この特例の適用期間が延長されました。
(2)家屋
災害により滅失又は損壊し、全壊、大規模半壊又は半壊のり災判定を受けた家屋(以下「被災家屋」という。)の所有者等が、平成30年7月5日から令和5年3月31日までに、この災害によって被災者生活再建支援法が適用された区域(以下「被災区域」という。)で、その代わりとなる家屋(以下「代替家屋」という。)を取得等したとき、代替家屋にかかる固定資産税及び都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得等した年の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
なお、通常の維持管理に属する修繕は、取得等に該当しません。
(3)償却資産
災害により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、平成30年7月5日から令和5年3月31日までに、被災区域で、その代わりとなる償却資産(以下「代替償却資産」という。)を取得等したとき、代替償却資産にかかる固定資産税について、取得等した年の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
2.特例の適用を受けるには
適用にあたっては、詳細な条件及び必要書類等がありますので、該当すると思われる場合は、資産税課までお問い合わせください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2023年11月09日