地縁団体の認可について

更新日:2021年10月16日

地縁団体の法人認可制度とは

これまで自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産登記は、団体の代表者名義

又は共有名義でされていたため、名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続など

の問題が生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定

の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記がで

きるようになりました。

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(自治会・町内会

の法人化)について以下の事項が変更となります。

1. 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により評決ができるようになります。(令和3年9月1日施行)

電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、

アプリケーションを利用した表決や情報をディスクなどに記録して、当該ディスクな

どを交付する方法等があります。電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治

会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。

なお、規約を改正する場合は、東広島市に規約変更認可申請書の提出が必要になり

ます。

2 .自治会等の地縁に基づいて形成された団体は、不動産の保有の有無にかかわらず、市に認可地縁団体の認可申請をすることができます。(令和3年11月26日施行)

これまで、自治会等の地縁に基づいて形成された団体は、不動産または不動産に関

する権利などを保有するため認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域

的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。この改正に伴

い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録

の提出が不要となります。

3.認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

(1)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合にお

いて、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議を行うこ

とが可能となります。

(2)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされ

た事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、

書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

ただし、電磁的方法により決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に

対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による

承諾を得なければなりません。(複数の方法を示すことも可能)

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メール、ウェブサイト、アプリケ

ーション等を利用する方法、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交

付する方法等があります。

4.認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に

関する公告について、これまでは3回以上行う必要がありましたが、今後は1回と

なります。

参考 【総務省】(別紙)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(PDFファイル:563.7KB)

 

認可の申請手続き

認可を受けるためには、様々な要件や提出書類等があります。
詳しくは「地縁による団体の認可について」を参照してください。

認可後の手続き等

 認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体であることを証明するもので、市長による告示のあった日から発行できます。

団体証明書の交付に必要なもの

交付手数料1通につき300円

認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明書

認可を受けた地縁団体の印鑑を登録することができます。申請者は原則として団体の代表者になります。

印鑑登録に必要なもの

代表者の個人印(東広島市に印鑑登録されたもの)及びその印鑑登録証明書
登録する団体印(印影の大きさが1辺の長さ9ミリメートル以上30ミリメートル以内の正方形に収まるもの)
ただし、ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいものを除く

印鑑登録証明書の交付に必要なもの

代表者の個人印(東広島市に印鑑登録されたもの)及びその印鑑登録証明書
登録している団体印
交付手数料1通につき300円

代表者の方以外が申請される場合は、委任状を提出してください。

認可地縁団体の義務

認可された地縁団体は、告示事項(代表者の住所・氏名、主たる事務所の所在地

等)を変更した場合、規約を変更した場合は、市長へ届け出なければなりません。市

長の変更認可・告示がなければ効力を発しませんので留意してください。

告示事項を変更したとき

告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)を添付

規約を変更したとき

規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)を添付

変更の内容を記載した書類(新旧規約を添付) を添付 

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 地域づくり推進課 地域活動支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0924
ファックス:082-423-0270

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