自転車の交通違反に反則通告制度(青切符)が適用!~令和8年4月1日から~

更新日:2026年04月01日

道路交通法改正により、自転車の交通違反に対する反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されました。

反則通告制度(青切符)とは・・・

道路交通法違反のうち、信号無視や指定場所一時不停止など比較的軽微であり、警察官が現場で確認できる定型的な違反に対して、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。

反則通告制度は16歳以上が対象となっています。

《主な違反と反則金額》
携帯電話使用(保持) 1万2千円
信号無視 6千円
通行区分違反(逆走等) 6千円
指定場所一時不停止 5千円
公安委員会遵守事項違反(イヤホン等使用、傘さし運転 等) 5千円
並進、二人乗り 3千円

 

悪質な違反については引き続き赤切符

酒気帯び運転や酒酔い運転、あおり運転などの妨害運転などの悪質な違反は、従来通り、刑事罰の対象となる交通切符(赤切符)で対応されます。

《主な違反と罰則》

●自転車運転中の「ながらスマホ」

・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

●自転車運転中の「飲酒運転」

・酒気帯び運転の場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・酒酔い運転の場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

●自転車による「あおり運転(妨害運転)」

自転車での妨害運転(「車の前で急ブレーキ」、「車の前を蛇行」等)も罰則対象です。

・交通の危険のおそれのある場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・著しい交通の危険のある場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

詳しいルールについては、警察庁作成の自転車ルールブックをご確認ください。

【参考】

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総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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