自転車の交通違反に反則通告制度(青切符)が適用!~令和8年4月1日から~
道路交通法改正により、自転車の交通違反に対する反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されました。
反則通告制度(青切符)とは・・・
道路交通法違反のうち、信号無視や指定場所一時不停止など比較的軽微であり、警察官が現場で確認できる定型的な違反に対して、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。
反則通告制度は16歳以上が対象となっています。
| 携帯電話使用(保持) | 1万2千円 |
| 信号無視 | 6千円 |
| 通行区分違反(逆走等) | 6千円 |
| 指定場所一時不停止 | 5千円 |
| 公安委員会遵守事項違反(イヤホン等使用、傘さし運転 等) | 5千円 |
| 並進、二人乗り | 3千円 |
悪質な違反については引き続き赤切符
酒気帯び運転や酒酔い運転、あおり運転などの妨害運転などの悪質な違反は、従来通り、刑事罰の対象となる交通切符(赤切符)で対応されます。
《主な違反と罰則》
●自転車運転中の「ながらスマホ」
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
●自転車運転中の「飲酒運転」
・酒気帯び運転の場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・酒酔い運転の場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
●自転車による「あおり運転(妨害運転)」
自転車での妨害運転(「車の前で急ブレーキ」、「車の前を蛇行」等)も罰則対象です。
・交通の危険のおそれのある場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・著しい交通の危険のある場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
詳しいルールについては、警察庁作成の自転車ルールブックをご確認ください。
自転車ルールブック(概要資料) (PDFファイル: 334.6KB)
【参考】
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2026年04月01日