特定施設・除害施設の届出、事故時の措置について

更新日:2021年05月24日

特定施設・除害施設の届出や、事故時の措置についてお知らせします。

特定施設・除害施設の届出について

特定施設・除害施設の設置者は、設置・変更等それぞれの事由により下水道法・条例に基づき届出が必要です。

届出の種類は下記のとおりです。

特定施設に関する届出

1)特定施設設置届出書(法第12条の3第1項)

様式
届出事由

公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る)を使用するものが特定施設を設置して公共下水道を使用するとき

  1. 既に公共下水道を使用している事業場が新たに特定施設を設置しようとする場合
  2. 特定施設を既に設置している事業場が新たに別個の特定施設を設置しようとする場合
  3. 既に設置している特定施設の使用を廃止して新しい特定施設を設置する場合
  4. 特定施設のある事業場を設置して公共下水道を使用しようとする場合
届出義務者

当該特定施設を設置しようとする者

届出期限

特定施設を設置しようとする60日前(法第12条の6)までに届け出る

備考

受理書を発行して内容審査を行う。

罰則(法第47条の2)

2)特定施設使用届出書(法第12条の3第2項)

様式
届出事由
  1. 公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る)に下水を排除している事業場に既に設置されている施設(又は工事中の施設)が新たに特定施設に指定されたとき
届出義務者

当該特定施設を設置しようとする者

届出期限

当該施設が特定施設になった日から30日以内

備考

受理書を発行して内容審査を行う。

罰則(法第49条)

3)特定施設使用届出書(法第12条の3第3項)

様式
届出事由
  1. 従来特定事業場から公共用水域に汚水を排出していた者が終末処理場を設置する公共下水道を使用することとなったとき
  2. 終末処理場が設置されていない公共下水道に終末処理場が設置され当該公共下水道を使用する特定事業場が下水排除基準の適用を受けることとなったとき
届出義務者

当該特定施設を設置している者

届出期限

公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用することとなった日から30日以内

備考

罰則(法第49条)

4)特定施設の構造等変更届出書(法第12条の4)

様式
届出事由

特定施設設置届出書又は特定施設使用届出書を届出済の特定事業場が特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき

届出義務者

当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)

届出期限

特定施設の構造等の変更をしようとする60日前(法第12条の6)までに届け出る

備考

罰則(法第47条の2)

5)その他の届出

ア.氏名変更等届出書(法第12条の7)
様式
届出事由
  1. 特定施設の届出に係る氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき
届出義務者

当該特定施設を設置している者

届出期限

変更の日から30日以内

備考

罰則(法第51条)

イ.特定施設使用廃止届出書(法第12条の7)
様式
届出事由

届出済みの特定施設の使用を廃止したとき

届出義務者

当該特定施設を設置した者

届出期限

使用廃止の日から30日以内

備考

罰則(法第51条)

ウ.承継届出書(法第12条の8第3項)
様式
届出事由
  1. 特定施設設置又は使用の届出をした者から、特定施設を譲り受け又は借り受けたとき
  2. 特定施設設置又は使用の届出をした者について相続、合併又は分割があったとき
届出義務者

承継者

届出期限

承継があった日から30日以内

備考

罰則(法第51条)

除害施設に係る届出

1)除害施設設置(新設・変更)届(市条例第17条第1項)

様式
届出事由

除害施設設置対象下水を公共下水道へ排除している事業場が、除害施設を新たに設置しようとする場合、又は除害施設を変更(一部変更を含む)しようとするとき

届出義務者

当該除害施設の新設・変更をしようとする者

届出期限

新設・変更しようとする30日前までに届け出る

備考

受理書を発行し、内容審査を行う

罰則[条例による]

2)除害施設使用中止(廃止)届(市条例第17条第1項)

様式
届出事由
  1. 除害施設の運転を一時休止したとき
  2. 除害施設を撤去もしくは廃止等を行ったとき
届出義務者

当該除害施設を設置している者

届出期限

使用廃止の日から30日以内

備考

罰則[条例による]

3)除害施設氏名変更届出書(市条例第17条第2項)

様式
届出事由
  1. 除害施設の届出に係る氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名に変更があったとき
  2. 事業場の名称及び所在地に変更があったとき
届出義務者

当該除害施設を設置している者

届出期限

遅滞なく(変更の日から30日以内とする)

備考

[条例による]

4)水質管理責任者選任(変更)届(市条例第18条第1項)

様式
届出事由

水質管理責任者を選定又は変更したとき

届出義務者

選任した者

届出期限

選任後すみやかに

備考

[条例による]

5)水質管理責任者特認届(市条例第14条第2項)

様式
届出事由

水質管理責任者を特任するとき

届出義務者

選任した者

届出期限

選任後すみやかに

備考

[条例による]

6)除害施設水質測定記録表(市条例第16条)

様式
届出事由

水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表により記録し、5年間保管しなければならない

届出義務者

水質管理責任者

備考

[条例による]

事故時の措置について

(1)事故発生時の届出

 特定事業場の使用者は、事故が発生して、有害物質や油を含む下水を公共下水道に流してしまった場合、公共下水道管理者(東広島市長)に直ちに事故概要を連絡し、安全の確保や被害拡大の防止の為の応急の措置を迅速に講じなけれなりません。

事故が発生した場合は、事故概要を直ちに連絡してください。

(2)応急措置命令

 適切な応急措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずることを命令できます。この命令に違反した場合は、罰則が適用されます。

(3)事故とは

 火災の発生・停電などによる除害施設等の機能停止・貯蔵タンクや配管等の破損・操作ミスなどによって、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事態をいいます。自然災害による場合も含めます。

(4)対象となる有害物質および油の種類

 下水の排除基準の対象であって、かつ水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法の事故時の措置において対象となっている有害物質および油です。

水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる26種類の物質及びダイオキシン類

  • カドミウム及びその化合物
  • シアン化合物
  • 有機リン化合物
  • 鉛及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 砒素及びその化合物
  • 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  • ポリ塩化ビフェニル
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 1,2-ジクロロエタン
  • 1,1-ジクロロエチレン
  • シス-1,2-ジクロロエチレン
  • 1,1,1-トリクロロエタン
  • 1,1,2-トリクロロエタン
  • 1,3-ジクロロプロペン
  • チラウム
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • ベンゼン
  • セレン及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • アンモニア・アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  • ダイオキシン類

水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7種類の油

  • 原油
  • 重油
  • 潤滑油
  • 軽油
  • 灯油
  • 揮発油
  • 動植物油

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道施設課 施設係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404

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