空き家付き農地の下限面積について
東広島市農業委員会は、空き家に附属した農地を空き家とともに取得(所有権移転)する場合であって、一定の条件を満たす場合、対象の土地に限り農地法第3条による下限面積(東広島市全域30アール)を1アール(100平方メートル)まで引き下げます。
(ただし、市街化区域内の農地は対象となりません。)
売買や賃借が難しい空き家に附属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地解消を図るとともに、本市の農村地域での定住を促進することを目的としています。
なお、令和元年10月から定住を目的とした市外からの移住者のほか、市内転居者も本制度の対象としております。
空き家付き農地の下限(別段)面積設定手続きについて
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更新日:2022年01月26日