特定公共賃貸住宅入居者募集(随時)

更新日:2023年12月06日

募集概要
内容

特定公共賃貸住宅とは、収入が一定の基準にあって、住宅を必要としている方のために市が建設し、提供している住宅です。

募集期間 募集中 2023年12月06日~2024年03月29日
募集要項

募集案内の配布は、本庁住宅課で行います。

応募方法

申込書及び申込者調査票に必要事項を記入し、本庁住宅課に持参してください。
受付けは先着順です。
申込み時には収入に関する書類や各証明書等の添付は不要です。これらの書類は入居資格者となった後に提出していただくことになります。

申込みから入居まで2ヶ月程度かかります。

【両面印刷してください】入居申込書・調査表(PDFファイル:132.9KB)

募集住宅
募集住宅
黒瀬町 岩谷第2住宅 3戸
豊栄町 中央住宅清武団地 1戸
豊栄町 中央住宅鍛冶屋団地 1戸
河内町 能光団地 1戸
河内町 グリューネン入野団地 1戸
安芸津町 薬師丸団地 2戸

詳細はこちらをご覧ください。

特定公共賃貸住宅募集一覧(PDFファイル:226KB)

平面図(PDFファイル:746.6KB)

令和6年3月29日(金曜日)まで申込みを受け付けています。

申込資格について

申込資格

次の1から5のすべての条件を満たしていることが必要です。

  1. 現に同居又は同居しようとする親族がいること。夫婦(婚約者及び内縁関係にある方を含みます)、又は親子を主体とした家族であること。
  2. 入居しようとする家族全員の収入が一定基準内であること。(特定公共賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に定める収入額で、「手取り」ではありません。)
  3. 市税及び地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと。
  4. 現在、住宅に困っていること。(現在家賃が高い、部屋が狭いなど)市営住宅入居者も申込みできます。入居決定した場合は、入居中の市営住宅を退去することになります。
  5. 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。

注意事項

  1. 申込者が成人であること。未成年者のみの世帯の申し込みはできません。(婚姻した未成年者は、成人とみなします。)
  2. 持家がある方は、原則として申し込みできません。
  3. 1世帯で2つ以上の住宅に申し込むことはできません。
  4. 世帯員は同居親族に限ります。(婚約中の場合は、婚姻後直ちに戸籍謄本を提出してください。また、未成年者の婚約の場合、親権者の同意が必要です。)
  5. 申し込み後から入居までの内容変更はできません。
  6. 申し込み等に不正な記載があった場合は、無効となります
  7. 申込資格について不明な方、その他特別な事由に該当すると思われる方は、住宅課へおたずねください。
  8. 申し込み後や当選後に辞退されるケースがあります。申し込み時に、住宅の概要等を十分に検討した上で申し込みをして下さい。

収入基準について

申込資格2. の収入基準とは、月額収入(世帯全員の年間総所得から各種控除額を差し引いた額を12で割って算出した額)が158,000円以上487,000円以下のことです。
詳細は募集案内でご確認ください。

158,000円未満でも、所得の上昇が見込まれるのであれば申し込みできます。ただし、同居親族がある方に限ります。

家賃の減額について

世帯要件、収入要件等が合えば、家賃を一部減額できる制度があります。
減額の対象となる方は、次の(1)又は(2)に該当する方です。
半年ごとに減額申請書(添付書類を含む)の提出が必要です。
収入の計算方法や減額する額については、減額案内でご確認ください。

(1)世帯の月額所得が214,000円以下の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 同居者に小学校入学前の子がいる世帯。
  2. 入居者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれも60歳以上又は18歳未満である世帯。
  3. 入居者又は同居者に、身体障害者手帳(1級~4級)又は精神障害者保健福祉手帳(1級~2級、同程度と認められる知的障害者(療育手帳〇A、A、〇B)を含む)の交付を受けている者がいる世帯。
  4. 入居者又は同居者に、戦傷病者手帳(恩給法(大正12年法律第48号)別表の特別項症から第6項症まで又は第1款症に限る)の交付を受けている者がいる世帯。
  5. 入居者又は同居者に、原子爆弾被爆者で医療特別手当又は特別手当を受けている者がいる世帯。
  6. 入居者又は同居者に、海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない者がいる世帯。
  7. 入居者又は同居者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に該当する者がいる世帯。

(2)世帯の月額所得が214,000円以下の方で、世帯員が3か月以上の療養を要する疾病にかかり、世帯の最近1年間の平均月額収入に対する支出した平均月額医療費が20%を超える割合になっている世帯 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。