空き家の家財を撤去する

更新日:2023年04月06日

補助制度の内容

東広島市空き家バンクなどに登録された空き家の家財撤去費用に対して補助金を交付します。

対象者

  1. 東広島市空き家バンクなどに空き家を登録している所有者
  2. 東広島市空き家バンクを利用するなどして空き家を購入又は賃借する者

東広島市空き家バンクに登録された空き家は、次のとおりです。 

不動産会社が媒介する空き家に対しては、交付できません。

補助対象経費

  1. 一般廃棄物収集運搬業者への処分委託費
  2. 自らが処理する場合の処分費(運搬料、仏壇処分経費含む)

補助金額

1軒あたり上限10万円(延べ面積が100平方メートルを超える場合は、最大15万円まで)

手続きの流れ

1 補助金交付申請書を提出しましょう

次の書類を住宅課へ提出してください。

提出書類
提出書類 提出時期
  1. 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書
  2. 見積書の写し(空き家の所在する区域の一般廃棄物収集運搬許可業者から徴取)
  3. 現況を示す写真
  4. 空き家の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書の写しなど)
  5. 賃借人が実施する場合は、賃貸借契約書の写し
  6. 空き家の位置図
家財の撤去に係る契約を締結する前

 

注意事項

  1. 1年以上空き家であるものが対象です。
  2. 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
  3. 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
  4. 補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。
  5. 一般廃棄物を運搬することができる業者は、次の一覧のとおり区域別に指定されています。許可を有していない業者に収集運搬を依頼することはできません(許可業者の詳細については市廃棄物対策課にお問い合わせください)。

2 市から補助金交付決定通知書が届きます

提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が、現地を確認のうえ審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。

東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、家財撤去の契約を行ってください。

3 撤去終了後に実績報告書を提出しましょう

家財撤去に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 東広島市空家対策事業実績報告書
  2. 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
  3. 契約書その他これに準ずる書類の写し
  4. 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
  5. 補助事業の内容を明らかにした写真
  6. 家具その他の物件を適正に処分したことを証する書類の写し

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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