長期優良住宅の手続きについて

更新日:2022年10月01日

こんなときには手続きが必要です

長期優良住宅は、あらかじめ建築前に長期優良住宅の性能基準を満たしているかどうか市の審査・認定を受けなくてはならないことになっています。

もし、認定後に何か変更したい場合は、変更後も長期優良住宅の性能基準を満たしているかどうかあらためて市の審査・認定を受けなくてはなりません。

それは、家が完成するまではもちろんのこと、完成したあとも同様です。

下記に、所有者が市に届出をしなければならないときをまとめましたので、ご確認ください

手続きが必要なとき

こんなとき(例)

手続きの時期

備考

認定を受けた計画を変更しようとするとき
(例)リフォームする、太陽光パネルをのせる、維持保全計画(下記を参照)を変更する、など。

着工(変更)前

手数料がかかることがあります。

所有者が変わるとき
(例)相続する、売買する、など。

変更があったあとすみやかに

 

市から報告を求められたとき
(例)維持保全状況の抽出調査など。

市から通知があったとき

報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出に必要な書類や手続きの方法については、東広島市住宅課へお問い合わせください。

認定の取消について

以下の場合に該当すると、所管行政庁(市)から認定を取り消されることがありますので、留意してください。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条第1項)

  • 認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁(市)に改善を求められ、従わない場合。
  • 認定を受けた分譲事業者の方が譲受人(住宅の所有者)を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁(市)に改善を求められ、従わない場合。

なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課 計画調整係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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