災害の被災者に対する住民票の写し等の交付手数料の免除について
支援策の内容
災害に被災された方は、申請すると、住民票の写し等の手数料が免除されます。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方はご相談ください。
※コンビニ交付サービスでは手数料が無料となりません。
必ず市民課、各支所、出張所窓口で申請してください。
※既に有料で証明書などを取得された場合、手数料の返金はできません。
申請に必要な書類
- 本人確認書類
(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等) - り災証明書又は被災届出証明書(写しでも可)
- 被災された市町村に住所または居所を有していたことが確認できる書類
- (印鑑登録のみ)登録印
必要な書類がない場合は、市民課・支所・出張所へお問い合わせください。
免除する証明書の種類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑登録手数料(再登録に限る)
- 印鑑登録証明書
- 行政証明書(不在住証明書、廃棄証明書、身分証明書)
- マイナンバーカード再発行手数料
申請期限
被災した日の翌日から起算して3年以内
上記7:申請期限なし
対象となる使用目的
被災に伴う次の諸手続きで必要な場合、手数料免除の対象となります。
- 公共機関に対する各種申請に要するもの
- 融資の申し込みに要するもの
- 損害保険等の請求に有するもの
- その他被災に伴う手続きに要するもの
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年01月18日